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建築士法施行規則 第17条(受験者の不正行為に対する措置に関する報告書)

  1. 中央指定試験機関は、法第十三条の二第二項の規定により同条第一項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一不正行為者の氏名、住所及び生年月日
  3. 二不正行為に係る試験の年月日及び試験地
  4. 三不正行為の事実
  5. 四処分の内容及び年月日
  6. 五その他参考事項

この条文の基本情報

受験者の不正行為に対する措置に関する報告書とは何ですか?

定義受験者の不正行為に対する措置に関する報告書とは、建築士法施行規則第17条に定められた規定で、「中央指定試験機関は、法第十三条の二第二項の規定により同条第一項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法施行規則第17条(受験者の不正行為に対する措置に関する報告書)は、日本の建築士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築士法施行規則第17条の条文原文は「中央指定試験機関は、法第十三条の二第二項の規定により同条第一項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に…」で始まります。
  3. 建築士法施行規則第17条は第二章 試験に置かれています。
  4. 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
  5. 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法施行規則第17条の前の条は建築士法施行規則第16条です。
  7. 建築士法施行規則第17条の次の条は建築士法施行規則第17条の2〜17の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038
  • 本サイト収録建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000038/17

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