建築士法施行規則 第16条(合格公告及び通知)
- 国土交通大臣又は中央指定試験機関は、一級建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知する。
- 2.国土交通大臣又は中央指定試験機関は、学科の試験に合格した者にその旨を通知する。
この条文の基本情報
合格公告及び通知とは何ですか?
定義合格公告及び通知とは、建築士法施行規則第16条に定められた規定で、「国土交通大臣又は中央指定試験機関は、一級建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法施行規則第16条(合格公告及び通知)は、日本の建築士法施行規則に含まれる条文です。
- 建築士法施行規則第16条の条文原文は「国土交通大臣又は中央指定試験機関は、一級建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知する。」で始まります。
- 建築士法施行規則第16条は第二章 試験に置かれています。
- 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
- 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法施行規則第16条の前の条は建築士法施行規則第15条です。
- 建築士法施行規則第16条の次の条は建築士法施行規則第17条です。
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- 正式書式
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038 - 本サイト収録
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000038/16