建築士法施行規則 第13条(二級建築士試験の基準)
- れん
- 2.前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
- 一各種の用途に供する建築物の設計製図及びこれに関する仕様書の作成
- 二建築物の用途に応ずる敷地の選定に関すること
- 三各種の用途に供する建築物の間取りその他建築物の平面計画に関すること
- 四建築物の採光、換気及び照明に関すること
- 五簡易な建築設備の概要に関すること
- 六各種建築材料の性質、判別及び使用方法に関すること
- 七通常の木造の建築物の基礎、軸組、小屋組、床、壁、屋根、造作等各部の構造に関すること
- 八れん
- 九建築物の防腐、防火、耐震、耐風構法に関すること
- 十普通のトラスの解法、簡単なラーメンに生ずる応力の概要又は普通のはり、柱等の部材の断面の決定に関すること
- 十一建築工事現場の管理(工事現場の災害防止を含む。)に関すること
- 十二建築工事の請負契約書、工費見積書又は工程表に関すること
- 十三普通に使用される建築工事用機械器具の種類及び性能に関すること
- 十四建築物各部の施工の指導監督及び検査に関すること
- 十五建築物の敷地の平面測量又は高低測量に関すること
- 十六法及び建築基準法並びにこれらの関係法令に関すること
この条文の基本情報
二級建築士試験の基準とは何ですか?
定義二級建築士試験の基準とは、建築士法施行規則第13条に定められた規定で、「れん 前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法施行規則第13条(二級建築士試験の基準)は、日本の建築士法施行規則に含まれる条文です。
- 建築士法施行規則第13条の条文原文は「れん 前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。」で始まります。
- 建築士法施行規則第13条は第二章 試験に置かれています。
- 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
- 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法施行規則第13条の前の条は建築士法施行規則第12条です。
- 建築士法施行規則第13条の次の条は建築士法施行規則第13条の2です。
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- 正式書式
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038 - 本サイト収録
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000038/13