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建築士法施行規則 第14条(試験期日等の公告)

一級建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。

この条文の基本情報

試験期日等の公告とは何ですか?

定義試験期日等の公告とは、建築士法施行規則第14条に定められた規定で、「一級建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法施行規則第14条(試験期日等の公告)は、日本の建築士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築士法施行規則第14条の条文原文は「一級建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。」で始まります。
  3. 建築士法施行規則第14条は第二章 試験に置かれています。
  4. 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
  5. 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法施行規則第14条の前の条は建築士法施行規則第13条の2です。
  7. 建築士法施行規則第14条の次の条は建築士法施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038
  • 本サイト収録建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000038/14

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