電波法施行規則 第二章 無線局
- 電波法施行規則第二章 無線局は、第5条〜第43条の6の全 152 条で構成されています。
- 電波法施行規則第二章 無線局が属する電波法施行規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号です。
- 電波法施行規則の公布日は昭和25年11月30日です。
- 電波法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 152 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 通則
第二節 周波数割当計画の公開
第二節の二 開設指針の制定の申出の手続
第三節 安全施設
第四節 船舶局、航空機局等の特則
第四節の二 地球局、人工衛星局等の特則
第四節の三 無線設備の技術基準の策定等の申出の手続
第五節 無線従事者
第六節 目的外通信等
第七節 業務書類等
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)