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電波法施行規則 第三章 高周波利用設備

第44条〜第50条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電波法施行規則第三章 高周波利用設備は、第44条〜第50条の全 21 条で構成されています。
  2. 電波法施行規則第三章 高周波利用設備が属する電波法施行規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号です。
  3. 電波法施行規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  4. 電波法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(通信設備)

第44条

法第百条第一項第一号の規定による許可を要しない通信設備は、次に掲げるものとする。

一電力線搬送通信設備(電力線に一〇kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの

一定格電圧六〇〇ボルト以下及び定格周波数五〇ヘルツ若しくは六〇ヘルツの単相交流若しくは三相交流を通ずる電力線を使用するもの又は直流を通ずる電力線を使用するもの(鋼船(鋼製の船舶をいう。以下同じ。)内で使用するものに限る。)であつて、その型式について総務大臣の指定を受けたもの

二受信のみを目的とするもの

二誘導式通信設備(線路に一〇kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの

一線路からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。)の距離における電界強度が毎メートル一五マイクロボルト以下のもの

二誘導式読み書き通信設備(一三・五六MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。以下同じ。)であつて、その設備から三メートルの距離における電界強度が毎メートル五〇〇マイクロボルト以下のもの

三誘導式読み書き通信設備であつて、その型式について総務大臣の指定を受けたもの

2前項第一号の(1)の総務大臣の指定は、次に掲げる区分ごとに行う。

一一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数の搬送波を使用する次に掲げる電力線搬送通信設備(定格電圧一〇〇ボルト又は二〇〇ボルト及び定格周波数五〇ヘルツ又は六〇ヘルツの単相交流を通ずる電力線を使用するものに限る。)

一搬送式インターホン(音声信号を送信し、及び受信するものをいう。以下同じ。)

二一般搬送式デジタル伝送装置(デジタル信号を送信し、及び受信するものであつて、四〇デシベル以上の減衰量を有するブロッキングフィルタにより他の通信に混信を与えないような措置が講じられた電力線又は他への分岐がない電力線を使用するものをいう。以下同じ。)

三特別搬送式デジタル伝送装置(デジタル信号を送信し、及び受信するものであつて、使用する電力線に制限がないものをいう。以下同じ。)

二事業用電気工作物(電気事業法第三十八条第二項に規定する事業用電気工作物をいう。)として維持され、及び運用される電線路と直接に電気的に接続され引込口において設置される分電盤から負荷側又は鋼船内に設置された配電盤から負荷側において、二MHzから三〇MHzまでの周波数の搬送波により信号を送信し、及び受信する電力線搬送通信設備(以下「広帯域電力線搬送通信設備」という。)であつて、次に掲げるもの

一屋内広帯域電力線搬送通信設備(屋内(鋼船内を含む。)及び総務大臣が別に告示する場合においてのみ使用する広帯域電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)

二コンセント(家屋の屋外に面する部分に設置されたコンセントであつて、屋内電気配線と直接に電気的に接続されたものに限る。)に直接接続される屋外の電力線又はこの電力線の状態と同様の電力線(屋内電気配線と直接に電気的に接続されたものに限る。)を使用し、かつ、屋内の電力線を使用する広帯域電力線搬送通信設備

(通信設備以外の許可を要する設備)

第45条

法第百条第一項第二号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次のとおり定める。

一医療用設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。)

二工業用加熱設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等工業生産のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。)

三各種設備(高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備であつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するもの(前二号に該当するもの、総務大臣が型式について指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ、一般用非接触電力伝送装置、電気自動車用非接触電力伝送装置(電気自動車(電気を動力源の全部又は一部として用いる自動車をいう。)に搭載された蓄電池に対して給電できる非接触型の設備であつて、鉄道のレールから五メートル以上離れた位置に設置するものをいう。以下同じ。)及び搬送ロボット用非接触電力伝送装置(搬送用ロボット(工場、物流拠点等で使用される物資を搬送するためのロボットをいう。)に搭載された蓄電池に対して給電できる非接触型の設備をいう。以下同じ。)並びに第四十六条の七に規定する型式確認を行つた電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器を除く。)をいう。以下同じ。)

(許可を要しない変更の工事)

第45条の2

法第百条第五項において準用する法第十七条第三項において準用する法第九条第一項ただし書の規定により許可を要しない高周波利用設備の変更の工事は、別表第六号のとおりとする。

(準用規定)

第45条の2の2

第三十二条の九の二の規定は、法第百条第五項において準用する法第三十八条の二第一項の規定による申出について準用する。

(備付けを要する書類等)

第45条の3

法第百条第一項の規定による許可を受けた者は、次に掲げる書類(許可記録(法第百条第五項において準用する法第十四条第一項の規定により作成された法第百条第一項の許可を受けた者に係る電磁的記録をいう。以下同じ。)を含む。)を当該設備の設置場所(移動する設備の場合にあつては、その常置場所又はその設備のある場所。以下この条において同じ。)に備え付けておかなければならない。

一高周波利用設備の許可記録

二高周波利用設備の許可の申請書の添付書類並びに免許規則第二十九条第一項の変更の申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写し(免許規則第二十六条第四項(免許規則第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総合通信局長が提出書類の写しであることを証明したものとする。)

2前項の規定による高周波利用設備の許可記録の備付けは、次に掲げるいずれかの方法により、許可記録に記録されている事項を閲覧することができる状態に置くことにより行う。ただし、許可記録の写しについては、総務大臣が定める方法により電子情報処理組織を使用して作成するものであつて、当該許可記録に記録されている事項と当該許可記録の写しに記録又は記載がされている事項が変わらないものに限る。

一許可記録を、高周波利用設備の設置場所に備え付けた電子計算機その他の機器(当該許可記録の一覧性を確保して表示できる大きさのものであつて、当該許可記録を当該許可記録に係る許可事項証明書の様式と同等程度に大きく、かつ、見やすく表示できるものに限る。)に必要に応じ直ちに表示させる方法

二電磁的記録による許可記録の写しを、高周波利用設備の設置場所に備え付けた電子計算機その他の機器(当該許可記録の一覧性を確保して表示できる大きさのものであつて、当該許可記録を当該許可記録に係る許可事項証明書の様式と同等程度に大きく、かつ、見やすく表示できるものに限る。)に必要に応じ直ちに表示させる方法

三書面等による許可記録の写し(当該許可記録に係る許可事項証明書の様式と同等程度の大きさであつて、かつ、見やすいものに限る。)を、高周波利用設備の設置場所に備え付ける方法

四当該許可記録に係る許可事項証明書を、高周波利用設備の設置場所に備え付ける方法

3第一項の規定により備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写しについては、高周波利用設備の現状を示す書類であつて、総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。免許規則第二十六条第一項、第二項及び第四項の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。

4第三十八条第七項(各号を除く。)の規定は、電子申請等により第一項第二号に規定する添付書類又は前項の書類の電磁的記録を提出した高周波利用設備に準用する。この場合において、同条第七項中「第一項及び第五項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるもの」とあるのは「第四十五条の三第一項第二号に規定する添付書類又は同条第三項の書類」と、「した無線局」とあるのは「した高周波利用設備」と、「である無線局」とあるのは「である高周波利用設備」と、「第一号から第四号まで」とあるのは「第四十五条の三第一項第二号」と読み替えるものとする。

第二節 総務大臣による型式の指定

(指定の申請)

第46条

第四十四条第一項第一号の(1)及び第二号の(3)並びに第四十五条第三号の総務大臣の指定を受けようとする者(指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者(以下「製造業者等」という。)に限る。)は、申請書に、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

一搬送式インターホン

一型式名

二接続図

三外観(図面及び写真で示すものとする。)

四通信路数及び伝送の型式

五搬送波出力の定格値及び測定値

六次に掲げる事項の設計値及び測定値

二一般搬送式デジタル伝送装置

一前号の(1)から(3)までに掲げる事項

二搬送波の変調方式

三搬送波出力又は一〇kHzの帯域幅における搬送波出力(以下「一〇kHz幅の搬送波出力」という。)の定格値及び測定値

四次に掲げる事項の設計値及び測定値

三特別搬送式デジタル伝送装置

一第一号の(1)から(3)まで並びに前号の(2)及び(3)に掲げる事項

二高周波電流の送信に関する機能

三次に掲げる事項の設計値及び測定値

四広帯域電力線搬送通信設備

一第一号の(1)から(3)までに掲げる事項

二次に掲げる事項の設計値及び測定値

三屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、その旨

五誘導式読み書き通信設備

一第一号の(1)から(3)までに掲げる事項

二電波の強度に対する安全施設の状況

三次に掲げる事項の設計値及び測定値

六超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー

一第一号の(1)及び(2)に掲げる事項

二外観及び構造(図面及び写真で示すものとする。)

三発振の方式

四振動子の種類及び型名

五高周波出力の定格値及び測定値

六次に掲げる事項の設計値及び測定値

七電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械

一第一号の(1)及び(2)並びに前号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項

二次に掲げる事項の設計値及び測定値

八無電極放電ランプ

一第一号の(1)及び(2)並びに第六号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項

二次に掲げる事項の設計値及び測定値

九一般用非接触電力伝送装置、電気自動車用非接触電力伝送装置及び搬送ロボット用非接触電力伝送装置

一第一号の(1)及び(2)、第五号の(2)並びに第六号の(2)及び(5)に掲げる事項

二電力伝送の方式

三次に掲げる事項の設計値及び測定値

2前項の申請書及び添附書類の様式その他申請に関し必要な事項は、総務大臣が告示で定める。

(指定)

第46条の2

総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。

一搬送式インターホン

一単一通信路であること。

二伝送の型式が電話(連絡設定を確保するための信号を含む。)であること。

三搬送波出力の定格値が五〇ミリワット以下であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。

四搬送波の周波数が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあること。

五設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度が搬送波出力より四〇デシベル以上低いこと。

六設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。

七その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。

二一般搬送式デジタル伝送装置

一搬送波出力は、次のとおりであること。

二搬送波の周波数が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあり、また、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあること。

三設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度は、次のとおりであること。

四設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。

五前号の(7)に掲げる条件

三特別搬送式デジタル伝送装置

一搬送波出力は、次のとおりであること。

二最大送信時間が〇・七秒以下であること。

三次に掲げる高周波電流の送信に関する機能を備えていること。

四第一号の(7)及び前号の(2)から(4)までに掲げる条件

四広帯域電力線搬送通信設備

一搬送波の周波数が二MHzから三〇MHzまでの範囲にあり、かつ、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲が二MHzから三〇MHzまでの間にあるものであること。

二伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次の(一)から(四)までの各表に定める値以下であること。ただし、通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合は、(三)の規定は、適用しない。

三(2)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

四第一号の(7)に掲げる条件

五屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、筐体の見やすい箇所に、その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示されていること。

六広帯域電力線搬送通信設備以外の機能を有する設備にあつては、広帯域電力線搬送通信設備の機能のみを容易に停止することが可能であること。

五誘導式読み書き通信設備

一搬送波の周波数が一三・五六MHzであること。

二搬送波の周波数の許容偏差は、百万分の五〇以内であること。

三漏えい電界強度が当該設備から一〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。

四高調波又は低調波による高周波出力は、五〇マイクロワット以下であること。

五設備は、通常の使用状態において人体にばく露される六分間平均での電波の強度が、次に掲げる値を超えないよう措置されていること。

六第一号の(7)に掲げる条件

六超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー

一利用周波数が一〇kHzから五〇kHzまでの範囲にあること。

二高周波出力の定格値が五キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。

三電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

四利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の(一)から(三)までの各表に定める値以下であること。

五(3)の電源端子における妨害波電圧並びに(4)の利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

六第一号の(7)に掲げる条件

七電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械

一利用周波数が二〇・〇五kHzから一〇〇kHzまでの範囲にあること。

二高周波出力の定格値が三キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。

三利用周波数による発射及びスプリアス発射による漏えい電界強度がその設備の発振器から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。

四第一号の(7)に掲げる条件

八無電極放電ランプ

一利用周波数が一一〇kHzから一七五kHzまで、二〇〇kHzから三〇〇kHzまで、四五〇kHzから四九〇kHzまで、二・二MHzから三MHzまで又は一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲にあること。

二高周波出力の定格値が四〇〇ワット以下(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものにあつては、二〇〇ワット以下)であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。

三妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の許容値は、次の(一)から(三)までの各表に定める値以下であること(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものに限る。)。

四妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の許容値は、次の(一)から(三)まで及び(四)又は(五)の各表に定める値以下であること(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものを除く。)。

五(3)及び(4)に掲げる妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

六第一号の(7)に掲げる条件

九一般用非接触電力伝送装置

一四〇〇kHz帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置

二六・七MHz帯磁界結合型一般用非接触電力伝送装置

十電気自動車用非接触電力伝送装置

一利用周波数が七九kHzから九〇kHzまでの範囲にあること。

二磁界を使用して電力の伝送を行う設備であること。

三高周波出力の定格値が七・七キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一三〇パーセント未満であること。

四電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

五利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

六不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

七高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

八設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。

九(8)の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。

十第一号の(7)に掲げる条件

十一設備の見やすい箇所に、その設備による給電は鉄道のレールから五メートル以上離れた位置においてのみ可能である旨が表示されていること。

十一搬送ロボット用非接触電力伝送装置

一利用周波数が六・七六五MHzから六・七九五MHzまでの範囲にあること。

二電界を使用して電力の伝送を行う設備であること。

三高周波出力の定格値が四キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一三〇パーセント未満であること。

四電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

五利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

六不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

七高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

八設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。

九(8)の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。

十第一号の(7)に掲げる条件

十一設備の見やすい箇所に、その設備による給電は産業用途でのみ利用し、取扱者のほか容易に出入りすることができない場所にのみ設置可能である旨が表示されていること。

2総務大臣は、前項の規定による指定を行つたときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該指定に係る型式について次に掲げる事項を公示する。

一型式名

二指定番号

三製造業者等の氏名又は名称

(変更の承認)

第46条の3

前条第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。

一搬送式インターホン及び一般搬送式デジタル伝送装置

一接続図

二外観

三漏えい電界強度の設計値

四設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度の設計値

二特別搬送式デジタル伝送装置

一前号の(1)から(4)までに掲げる事項

二高周波電流の送信に関する機能

三最大送信時間の設計値

三広帯域電力線搬送通信設備

一第一号の(1)及び(2)に掲げる事項

二搬送波の周波数(搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲とする。)の設計値

三伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の設計値

四誘導式読み書き通信設備

一第一号の(1)から(3)までに掲げる事項

二電波の強度に対する安全施設の状況

三高調波及び低調波による高周波出力の設計値

五超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー

一第一号の(1)に掲げる事項

二外観及び構造

三発振の方式

四振動子の種類及び型名

五利用周波数及び周波数変動幅の設計値

六電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の設計値

六電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械

一第一号の(1)並びに前号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項

二利用周波数による発射及びスプリアス発射の漏えい電界強度の設計値

七無電極放電ランプ

一第一号の(1)並びに第五号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項

二妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の設計値

八一般用非接触電力伝送装置、電気自動車用非接触電力伝送装置及び搬送ロボット用非接触電力伝送装置

一第一号の(1)、第四号の(2)及び第五号の(2)に掲げる事項

二利用周波数の設計値

三高周波出力の設計値

四電源端子における妨害波電圧の設計値

五利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の設計値

2総務大臣は、前項に規定する変更の承認に係る申請があつた場合において、前条第一項各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請について承認を行うとともに、その旨を指定を受けた者に通知する。

3第四十六条の規定は、第一項に規定する承認の申請に準用する。

4指定を受けた者が氏名又は名称を変更したときは、速やかに総務大臣にその旨を届け出なければならない。

5総務大臣は、前項の届書を受理したときは、その変更の事項を公示するものとする。

(表示)

第46条の4

指定を受けた者は、当該指定に係る型式の高周波利用設備に別表第七号に定める様式の表示を付さなければならない。

2前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

一別表第七号による表示を、容易に脱落しない方法により、前項の設備の見やすい箇所に付す方法

二別表第七号による表示を前項の設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3前項第二号に規定する方法により第一項の設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

4何人も、第一項の規定により表示を付する場合を除くほか、一〇kHz以上の高周波電流を利用する設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(指定の取消し)

第46条の5

総務大臣は、第四十六条の二第一項に規定する指定を行つた型式の高周波利用設備が同項各号に掲げる条件に適合していないため、指定の効果を維持することができないと認めたときは、その指定を取り消す。

2総務大臣は、指定を受けた者が第四十六条の三第一項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことがある。

3総務大臣は、第一項又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を指定を取り消された者に通知するとともに公示する。

4前項の規定による公示の効力は、当該公示の日前に製造された高周波利用設備には及ばない。

(資料の提出等)

第46条の6

総務大臣は、第四十六条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、第四十六条第一項の規定により申請書を提出した者又は指定を受けた者に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。

(公示)

第46条の6の2

第四十六条の五第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。

2第四十六条の二第二項及び第四十六条の三第五項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

第三節 製造業者等による型式の確認

(型式確認)

第46条の7

製造業者等は、その製造し、又は輸入する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式について、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合していることの確認(以下「型式確認」という。)を行うことができる。

一電子レンジ

一占有周波数帯幅に含まれる周波数が二、四五〇MHz(±)五〇MHzの範囲内にあること。

二高周波出力の定格値が二キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一一五パーセントを超えないこと。

三電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

四不要発射による磁界強度がその設備から三メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

五不要発射による電界強度の準尖頭値がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。ただし、準尖頭値が許容値を超える場合であつても、当該許容値を超えた準尖頭値が測定された周波数における平均値が許容値以下のときは、この限りでない。

六不要発射による電界強度がその設備から三メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

七不要発射による電界強度について、一、〇〇五MHzから二、三九五MHzまでの間及び二、五〇五MHzから一七、九九五MHzまで(五、七二〇MHzから五、八八〇MHzまでを除く。)の間において尖頭値が最も高い妨害波の周波数を中心として、別表第八号第一の2(6)に定める条件で、一〇MHz掃引した値の尖頭値が、当該設備から三メートルの距離において毎メートル六〇デシベルマイクロボルト以下であること。

八漏えい電波の電力束密度は、耐久試験後において毎平方センチメートル五ミリワツト以下であること。

九高圧電気により充電される器具及び電線が、絶縁遮蔽体又は接地することができる構造の金属遮蔽体の内に収容されており、外部より容易に触れることができないような構造であること。

二電磁誘導加熱式調理器

一利用周波数が二〇・〇五kHzから一〇〇kHzまでの範囲内にあること。

二高周波出力の定格値が十キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。

三電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

四利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度が次の(一)及び(二)の各表に定める値以下であること。

五不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

六当該設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。

2型式確認は、別表第八号に規定する方法により試験を行い、その型式が前項各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合していると認めた場合に限り、行うことができる。

3製造業者等は、型式確認を行うために作成した資料を保管しなければならない。ただし、製造又は輸入を行わなくなつた後十年を経過した型式に係るものについては、この限りでない。

4前項の規定に基づき保管する資料については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を電子計算機その他の機器に必要に応じ直ちに、かつ、見やすく表示することができなければならない。

(届出等)

第46条の8

型式確認を行つた製造業者等は、次の事項に別表第九号に定める様式の試験成績書を添えて、総務大臣に届け出なければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二型式名、確認番号及び外観(図面及び写真で示すものとする。)

三製造する工場又は事業場の名称及び所在地

2総務大臣は、製造業者等から前項の規定により届出があつたときは、その氏名又は名称並びに型式確認を行つた電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式名及び確認番号を公示する。

3第一項の規定により届出を行つた製造業者等は、型式確認を行つた型式に属する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に別表第十号に定める様式の表示を付さなければならない。

4前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

一別表第十号による表示を、容易に脱落しない方法により、前項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の見やすい箇所に付す方法

二別表第十号による表示を前項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

5前項第二号に規定する方法により第三項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

6何人も、第三項の規定により表示を付する場合を除くほか、一〇kHz以上の高周波電流を利用する設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(条件不適合等の場合の措置)

第46条の9

総務大臣は、製造業者等が型式確認を行つた型式に属する電子レンジ若しくは電磁誘導加熱式調理器が第四十六条の七第一項各号に掲げる条件に適合していないため、又は次条に規定する総務大臣の資料提出要求、説明要求若しくは実地調査に応じないことにより当該条件に適合していることを確認できないため、型式確認の効果を維持することができないと認めたときは、その旨を当該製造業者等に通知するとともに、当該製造業者等の氏名又は名称、型式名及び確認番号を公示する。

2前項の規定により、公示された型式に属する電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器(当該公示の日前に製造されたものを除く。)は、第四十五条第三号及び前条第三項の規定の適用については、型式確認を行つていない型式に属するものとみなす。

(資料の提出等)

第46条の10

総務大臣は、前三条の規定の施行に関し、必要があると認めるときは、型式確認を行つた製造業者等に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。

(公示)

第46条の11

第四十六条の九第一項の公示は、官報で告示することによつて行う。

2第四十六条の八第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

第四節 安全施設

(通信設備の安全施設)

第47条

第二章第三節(安全施設)の規定は、許可を要する電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備に準用する。

(医療用設備の安全施設)

第48条

医療用設備は、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、左の条件に適合していなければならない。

一高圧電気により充電される器具及び電線は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しやへい体又は接地された金属しやへい体の内に収容すること。

二医療電極及びその導線と発振器出力回路、電力線等との間の絶縁抵抗は、五〇〇ボルト絶縁抵抗試験器によつて測定し少くとも五〇メグオーム以上あること。

三医療電極及びその導線は、直接人体に触れることがないように良好な絶縁体で被覆すること。但し、ラジオメス等であつて、電極を直接露出し人体に触れて使用する部分については、この限りでない。

(工業用加熱設備の安全施設)

第49条

工業用加熱設備は、設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えることのないように、左の条件に適合しなければならない。

一前条第一号の事項(高周波熔接装置、真空管電極加熱用装置等のように電極を直接露出しなければ使用の目的を達することができないものを除く。)

二設備の操作によつて、設備に近接する人体及び電気的良導体に高周波電力を誘発するおそれのあるときは、その危険を防止するために、必要と認められる設備をすること。

(各種設備の安全施設)

第50条

前条の規定は、第四十五条第三号の各種設備に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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