ブックマーク無料で登録

電波法施行規則 第二節 総務大臣による型式の指定

第46条〜第46条の6の2・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電波法施行規則第二節 総務大臣による型式の指定は、第46条〜第46条の6の2の全 7 条で構成されています。
  2. 電波法施行規則第二節 総務大臣による型式の指定が属する電波法施行規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号です。
  3. 電波法施行規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  4. 電波法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第46条

第四十四条第一項第一号の(1)及び第二号の(3)並びに第四十五条第三号の総務大臣の指定を受けようとする者(指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者(以下「製造業者等」という。)に限る。)は、申請書に、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

一搬送式インターホン

一型式名

二接続図

三外観(図面及び写真で示すものとする。)

四通信路数及び伝送の型式

五搬送波出力の定格値及び測定値

六次に掲げる事項の設計値及び測定値

二一般搬送式デジタル伝送装置

一前号の(1)から(3)までに掲げる事項

二搬送波の変調方式

三搬送波出力又は一〇kHzの帯域幅における搬送波出力(以下「一〇kHz幅の搬送波出力」という。)の定格値及び測定値

四次に掲げる事項の設計値及び測定値

三特別搬送式デジタル伝送装置

一第一号の(1)から(3)まで並びに前号の(2)及び(3)に掲げる事項

二高周波電流の送信に関する機能

三次に掲げる事項の設計値及び測定値

四広帯域電力線搬送通信設備

一第一号の(1)から(3)までに掲げる事項

二次に掲げる事項の設計値及び測定値

三屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、その旨

五誘導式読み書き通信設備

一第一号の(1)から(3)までに掲げる事項

二電波の強度に対する安全施設の状況

三次に掲げる事項の設計値及び測定値

六超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー

一第一号の(1)及び(2)に掲げる事項

二外観及び構造(図面及び写真で示すものとする。)

三発振の方式

四振動子の種類及び型名

五高周波出力の定格値及び測定値

六次に掲げる事項の設計値及び測定値

七電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械

一第一号の(1)及び(2)並びに前号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項

二次に掲げる事項の設計値及び測定値

八無電極放電ランプ

一第一号の(1)及び(2)並びに第六号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項

二次に掲げる事項の設計値及び測定値

九一般用非接触電力伝送装置、電気自動車用非接触電力伝送装置及び搬送ロボット用非接触電力伝送装置

一第一号の(1)及び(2)、第五号の(2)並びに第六号の(2)及び(5)に掲げる事項

二電力伝送の方式

三次に掲げる事項の設計値及び測定値

2前項の申請書及び添附書類の様式その他申請に関し必要な事項は、総務大臣が告示で定める。

(指定)

第46条の2

総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。

一搬送式インターホン

一単一通信路であること。

二伝送の型式が電話(連絡設定を確保するための信号を含む。)であること。

三搬送波出力の定格値が五〇ミリワット以下であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。

四搬送波の周波数が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあること。

五設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度が搬送波出力より四〇デシベル以上低いこと。

六設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。

七その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。

二一般搬送式デジタル伝送装置

一搬送波出力は、次のとおりであること。

二搬送波の周波数が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあり、また、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあること。

三設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度は、次のとおりであること。

四設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。

五前号の(7)に掲げる条件

三特別搬送式デジタル伝送装置

一搬送波出力は、次のとおりであること。

二最大送信時間が〇・七秒以下であること。

三次に掲げる高周波電流の送信に関する機能を備えていること。

四第一号の(7)及び前号の(2)から(4)までに掲げる条件

四広帯域電力線搬送通信設備

一搬送波の周波数が二MHzから三〇MHzまでの範囲にあり、かつ、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲が二MHzから三〇MHzまでの間にあるものであること。

二伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次の(一)から(四)までの各表に定める値以下であること。ただし、通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合は、(三)の規定は、適用しない。

三(2)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

四第一号の(7)に掲げる条件

五屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、筐体の見やすい箇所に、その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示されていること。

六広帯域電力線搬送通信設備以外の機能を有する設備にあつては、広帯域電力線搬送通信設備の機能のみを容易に停止することが可能であること。

五誘導式読み書き通信設備

一搬送波の周波数が一三・五六MHzであること。

二搬送波の周波数の許容偏差は、百万分の五〇以内であること。

三漏えい電界強度が当該設備から一〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。

四高調波又は低調波による高周波出力は、五〇マイクロワット以下であること。

五設備は、通常の使用状態において人体にばく露される六分間平均での電波の強度が、次に掲げる値を超えないよう措置されていること。

六第一号の(7)に掲げる条件

六超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー

一利用周波数が一〇kHzから五〇kHzまでの範囲にあること。

二高周波出力の定格値が五キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。

三電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

四利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の(一)から(三)までの各表に定める値以下であること。

五(3)の電源端子における妨害波電圧並びに(4)の利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

六第一号の(7)に掲げる条件

七電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械

一利用周波数が二〇・〇五kHzから一〇〇kHzまでの範囲にあること。

二高周波出力の定格値が三キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。

三利用周波数による発射及びスプリアス発射による漏えい電界強度がその設備の発振器から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。

四第一号の(7)に掲げる条件

八無電極放電ランプ

一利用周波数が一一〇kHzから一七五kHzまで、二〇〇kHzから三〇〇kHzまで、四五〇kHzから四九〇kHzまで、二・二MHzから三MHzまで又は一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲にあること。

二高周波出力の定格値が四〇〇ワット以下(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものにあつては、二〇〇ワット以下)であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。

三妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の許容値は、次の(一)から(三)までの各表に定める値以下であること(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものに限る。)。

四妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の許容値は、次の(一)から(三)まで及び(四)又は(五)の各表に定める値以下であること(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものを除く。)。

五(3)及び(4)に掲げる妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

六第一号の(7)に掲げる条件

九一般用非接触電力伝送装置

一四〇〇kHz帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置

二六・七MHz帯磁界結合型一般用非接触電力伝送装置

十電気自動車用非接触電力伝送装置

一利用周波数が七九kHzから九〇kHzまでの範囲にあること。

二磁界を使用して電力の伝送を行う設備であること。

三高周波出力の定格値が七・七キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一三〇パーセント未満であること。

四電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

五利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

六不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

七高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

八設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。

九(8)の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。

十第一号の(7)に掲げる条件

十一設備の見やすい箇所に、その設備による給電は鉄道のレールから五メートル以上離れた位置においてのみ可能である旨が表示されていること。

十一搬送ロボット用非接触電力伝送装置

一利用周波数が六・七六五MHzから六・七九五MHzまでの範囲にあること。

二電界を使用して電力の伝送を行う設備であること。

三高周波出力の定格値が四キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一三〇パーセント未満であること。

四電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

五利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

六不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

七高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

八設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。

九(8)の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。

十第一号の(7)に掲げる条件

十一設備の見やすい箇所に、その設備による給電は産業用途でのみ利用し、取扱者のほか容易に出入りすることができない場所にのみ設置可能である旨が表示されていること。

2総務大臣は、前項の規定による指定を行つたときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該指定に係る型式について次に掲げる事項を公示する。

一型式名

二指定番号

三製造業者等の氏名又は名称

(変更の承認)

第46条の3

前条第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。

一搬送式インターホン及び一般搬送式デジタル伝送装置

一接続図

二外観

三漏えい電界強度の設計値

四設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度の設計値

二特別搬送式デジタル伝送装置

一前号の(1)から(4)までに掲げる事項

二高周波電流の送信に関する機能

三最大送信時間の設計値

三広帯域電力線搬送通信設備

一第一号の(1)及び(2)に掲げる事項

二搬送波の周波数(搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲とする。)の設計値

三伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の設計値

四誘導式読み書き通信設備

一第一号の(1)から(3)までに掲げる事項

二電波の強度に対する安全施設の状況

三高調波及び低調波による高周波出力の設計値

五超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー

一第一号の(1)に掲げる事項

二外観及び構造

三発振の方式

四振動子の種類及び型名

五利用周波数及び周波数変動幅の設計値

六電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の設計値

六電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械

一第一号の(1)並びに前号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項

二利用周波数による発射及びスプリアス発射の漏えい電界強度の設計値

七無電極放電ランプ

一第一号の(1)並びに第五号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項

二妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の設計値

八一般用非接触電力伝送装置、電気自動車用非接触電力伝送装置及び搬送ロボット用非接触電力伝送装置

一第一号の(1)、第四号の(2)及び第五号の(2)に掲げる事項

二利用周波数の設計値

三高周波出力の設計値

四電源端子における妨害波電圧の設計値

五利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の設計値

2総務大臣は、前項に規定する変更の承認に係る申請があつた場合において、前条第一項各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請について承認を行うとともに、その旨を指定を受けた者に通知する。

3第四十六条の規定は、第一項に規定する承認の申請に準用する。

4指定を受けた者が氏名又は名称を変更したときは、速やかに総務大臣にその旨を届け出なければならない。

5総務大臣は、前項の届書を受理したときは、その変更の事項を公示するものとする。

(表示)

第46条の4

指定を受けた者は、当該指定に係る型式の高周波利用設備に別表第七号に定める様式の表示を付さなければならない。

2前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

一別表第七号による表示を、容易に脱落しない方法により、前項の設備の見やすい箇所に付す方法

二別表第七号による表示を前項の設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3前項第二号に規定する方法により第一項の設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

4何人も、第一項の規定により表示を付する場合を除くほか、一〇kHz以上の高周波電流を利用する設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(指定の取消し)

第46条の5

総務大臣は、第四十六条の二第一項に規定する指定を行つた型式の高周波利用設備が同項各号に掲げる条件に適合していないため、指定の効果を維持することができないと認めたときは、その指定を取り消す。

2総務大臣は、指定を受けた者が第四十六条の三第一項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことがある。

3総務大臣は、第一項又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を指定を取り消された者に通知するとともに公示する。

4前項の規定による公示の効力は、当該公示の日前に製造された高周波利用設備には及ばない。

(資料の提出等)

第46条の6

総務大臣は、第四十六条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、第四十六条第一項の規定により申請書を提出した者又は指定を受けた者に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。

(公示)

第46条の6の2

第四十六条の五第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。

2第四十六条の二第二項及び第四十六条の三第五項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

電波法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる