電波法施行規則 第46条(指定の申請)
- 第四十四条第一項第一号の(1)及び第二号の(3)並びに第四十五条第三号の総務大臣の指定を受けようとする者(指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者(以下「製造業者等」という。)に限る。)は、申請書に、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
- 一搬送式インターホン
- 一型式名
- 二接続図
- 三外観(図面及び写真で示すものとする。)
- 四通信路数及び伝送の型式
- 五搬送波出力の定格値及び測定値
- 六次に掲げる事項の設計値及び測定値
- 二一般搬送式デジタル伝送装置
- 一前号の(1)から(3)までに掲げる事項
- 二搬送波の変調方式
- 三搬送波出力又は一〇kHzの帯域幅における搬送波出力(以下「一〇kHz幅の搬送波出力」という。)の定格値及び測定値
- 四次に掲げる事項の設計値及び測定値
- 三特別搬送式デジタル伝送装置
- 一第一号の(1)から(3)まで並びに前号の(2)及び(3)に掲げる事項
- 二高周波電流の送信に関する機能
- 三次に掲げる事項の設計値及び測定値
- 四広帯域電力線搬送通信設備
- 一第一号の(1)から(3)までに掲げる事項
- 二次に掲げる事項の設計値及び測定値
- 三屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、その旨
- 五誘導式読み書き通信設備
- 一第一号の(1)から(3)までに掲げる事項
- 二電波の強度に対する安全施設の状況
- 三次に掲げる事項の設計値及び測定値
- 六超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー
- 一第一号の(1)及び(2)に掲げる事項
- 二外観及び構造(図面及び写真で示すものとする。)
- 三発振の方式
- 四振動子の種類及び型名
- 五高周波出力の定格値及び測定値
- 六次に掲げる事項の設計値及び測定値
- 七電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
- 一第一号の(1)及び(2)並びに前号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項
- 二次に掲げる事項の設計値及び測定値
- 八無電極放電ランプ
- 一第一号の(1)及び(2)並びに第六号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項
- 二次に掲げる事項の設計値及び測定値
- 九一般用非接触電力伝送装置、電気自動車用非接触電力伝送装置及び搬送ロボット用非接触電力伝送装置
- 一第一号の(1)及び(2)、第五号の(2)並びに第六号の(2)及び(5)に掲げる事項
- 二電力伝送の方式
- 三次に掲げる事項の設計値及び測定値
- 2.前項の申請書及び添附書類の様式その他申請に関し必要な事項は、総務大臣が告示で定める。
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、電波法施行規則第46条に定められた規定で、「第四十四条第一項第一号の(1)及び第二号の(3)並びに第四十五条第三号の総務大臣の指定を受けようとする者(指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者(以下「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法施行規則第46条(指定の申請)は、日本の電波法施行規則に含まれる条文です。
- 電波法施行規則第46条の条文原文は「第四十四条第一項第一号の(1)及び第二号の(3)並びに第四十五条第三号の総務大臣の指定を受けようとする者(指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者(以下「…」で始まります。
- 電波法施行規則第46条は第二節 総務大臣による型式の指定に置かれています。
- 電波法施行規則の公布日は昭和25年11月30日です。
- 電波法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法施行規則第46条の前の条は電波法施行規則第45条の3です。
- 電波法施行規則第46条の次の条は電波法施行規則第46条の2です。
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- 正式書式
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014 - 本サイト収録
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000014/46