(指定に係る受信設備の範囲)
第50条の2
別タブ ↗法第五十六条第一項に規定する指定(以下この節において単に「指定」という。)に係る受信設備は、次の各号に掲げるもの(移動するものを除く。)とする。
一電波天文業務の用に供する受信設備
二宇宙無線通信の電波の受信を行なう受信設備
(指定に係る受信設備の範囲)
法第五十六条第一項に規定する指定(以下この節において単に「指定」という。)に係る受信設備は、次の各号に掲げるもの(移動するものを除く。)とする。
一電波天文業務の用に供する受信設備
二宇宙無線通信の電波の受信を行なう受信設備
(指定の基準)
法第五十六条第四項に規定する指定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一総務大臣が電波天文業務用又は宇宙無線通信の業務用に分配した周波数(それらの業務に専用に又は優先的に分配したものに限る。)により受信するものであること。
二その受信の業務の受信設備として、適切な性能を有する装置のものであること。
三既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。以下この条において同じ。)で公共の福祉のために必要な業務を行なうものの運用により、その受信の業務に支障を生ずるおそれのあるものでないこと。
四公共の福祉のために必要な受信の業務を行なうものであること。
2総務大臣は、前項第三号に掲げる基準に適合するものであるかどうかの審査に当つては、その受信の業務及び同号に規定する無線局の業務が公共の福祉に寄与する度合を考慮するものとする。
(指定の申請)
指定を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(指定を受けようとする範囲の受信設備に係るものに限る。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一受信の業務の種別
二その受信の業務を必要とする理由
三工事設計(受信装置の感度、選択度及び内部雑音を含む。第五十条の七第一項において同じ。)
四設置場所(経度及び緯度をもつて表示する受信空中線の位置を含む。第五十条の七第一項において同じ。)、配置図及び設置場所の附近の見取図
五運用時間
六希望する指定の有効期間
七受信しようとする電波の発射源
八受信しようとする電波の型式及び周波数(受信点における電界強度を含む。第五十条の七第一項において同じ。)
九受信点における外部雑音電界強度又は外部雑音温度
十受信点における妨害波の希望電界強度の限界
十一その他参考となる事項
2前項第三号の工事設計を記載する書類の様式は、免許規則別表第二号の二第5に掲げる受信機、受信する周波数、空中線及び給電線等のものに準ずるものとする。
3第一項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請書の添附書類に記載することとなる事項で、当該現に受けている指定に係る申請書の添附書類に記載されたもの(第五十条の七第一項の規定による承認又は同条第二項の規定による届出(同項第一号に係るものに限る。)があつた場合は、当該承認又は届出に係る変更後のもの)と同一であるものについては、その旨を記載して、その記載を省略することができる。
4第一項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請は、当該現に受けている指定の有効期間(一箇月以上のものに限る。)の満了前一箇月以上三箇月をこえない期間にしなければならない。
(指定)
総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る受信設備が第五十条の三に規定する基準に適合するものと認めたときは、その受信設備について指定をし、かつ、その旨を申請者に通知する。
2総務大臣は、前項の規定による指定に際し、その指定に十年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
3総務大臣は、前二項の規定による指定をした後において、当該指定に係る申請書の添附書類に記載された希望する指定の有効期間(第五十条の七第二項の規定によりその変更の届出があつた場合は、当該変更後のもの)を考慮して、前項の規定によつて附した指定の有効期間を変更することがある。
(公示)
法第五十六条第三項の規定により公示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一受信の業務の種別
二その受信設備を設置している者の氏名又は名称
三設置場所
四受信しようとする電波の型式及び周波数
五運用時間
六指定の有効期間
七その他参考事項
2法第五十六条第三項の規定により公示した前項各号の事項に変更があつたときは、その旨を公示する。
3法第五十六条第三項又は前項の規定による公示は、告示によつて行なう。
(変更等)
指定を受けている者は、当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項で次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
一受信の業務の種別
二その受信の業務を必要とする理由
三工事設計
四設置場所
五運用時間
六受信しようとする電波の発射源
七受信しようとする電波の型式及び周波数
2指定を受けている者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
一当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項(前項各号に掲げるものを除く。)に変更があつたとき。
二当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたとき。
三当該指定を受けている必要がないと認めたとき。
3第五十条の四第五項の規定は、第一項の規定による承認の申請及び前項の規定による届出に準用する。この場合において、届出については、第五十条の四第五項中「二通」とあるのは、「一通」と読み替えるものとする。
(指定の取消し等)
総務大臣は、指定をした受信設備が当該指定に係る第五十条の三の基準に適合しないものとなつたものと認めたとき又は前条第二項の規定による届出(同項第三号に係るものに限る。)があつたときは、その指定を取り消す。
2指定を受けている者が当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたときは、その指定は、効力を失う。
3第一項の規定により指定を取り消したとき及び前項の規定により効力を失つたときは、その旨を告示により公示する。
(資料の提出等)
総務大臣は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、指定に係る受信設備を設置している者に対し資料の提出若しくは説明を求め、又は当該受信設備若しくはその運用について実地に調査することがある。
(裁決書の記載事項等)
法第九十四条第二項(法第百四条の三第二項又は第百四条の四第二項において準用する場合を含む。)の文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一主文
二事実及び争点
三理由
2総務大臣は、法第九十九条の十二第一項若しくは第二項又は放送法第百七十八条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取手続を経て電波監理審議会が答申した事案に関してとつた措置の要旨及び理由を当該意見の聴取に参加した者(解任命令の対象となる役員等を含む。)に対し通知するものとする。
(届出を要する建造物等)
法第百二条の規定によつて届出を要する建造物又は工作物は、左の通りとする。
一無線方位測定装置の設置場所から一キロメートル以内の地域に建設しようとする左に掲げるもの。
一送信空中線及び受信空中線(放送受信用の小型のもの及びこれに準ずるものを除く。)
二架空線及び架空ケーブル(電力用、通信用、電気鉄道用その他これらに準ずるものを含む。)
三建物(木造、石造、コンクリート造その他の構造のものを含む。)但し、高さが無線方位測定装置の設置場所における仰角二度未満のものを除く。
四左に掲げるもの。但し、高さが前(3)の但書の範囲のものを除く。
五鉄道、軌道及び索道
二無線方位測定装置の設置場所から五〇〇メートル以内の地域に相当の距離にわたつて埋設する水道管、ガス管、電力用ケーブル、通信用ケーブルその他これらに準ずる埋設物件
(適正な運用の確保が必要な無線局)
法第百二条の十一第四項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
一電気通信業務の用に供する無線局
二放送の業務の用に供する無線局
三人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局
四気象業務の用に供する無線局
五電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線局
六鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線局
七第一号から前号までに掲げるもののほか、公共の利益のための業務の用に供する無線局であつて、混信その他の妨害を与えられることにより当該業務の遂行に支障を生ずるおそれがあるもの
(指定無線設備)
法第百二条の十三第一項の規定により指定する無線設備は、次に掲げるものとする。
一二六・一MHzを超え二八MHz未満の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備であつて、次に掲げる無線設備以外のもの
一二七・五二四MHzの周波数の電波を使用する注意信号発生装置を備え付けている無線設備
二航空機に施設された無線設備
二一四四MHzを超え一四六MHz以下又は四三〇MHzを超え四四〇MHz以下の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備
三七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であつて、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するもの
(契約締結前における告知の方法)
法第百二条の十四第一項の総務省令で定める方法は、次のとおりとする。
一相手方と対面して販売する場合には、相手方の見やすいように掲示し、又は映像面に表示し、若しくは書面により提示すること。
二相手方と対面しないで販売する場合には、指定無線設備についての広告に、相手方の見やすいように表示すること。
(契約締結時に交付する書面)
法第百二条の十四第二項の規定により交付する書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
法第百二条の十四の二の総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
一指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて購入者の閲覧に供し、当該購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第百二条の十四の二に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、購入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第五十一条の四の三
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項に規定する方法のうち指定無線設備小売業者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
(指定の申請)
法第百二条の十七第一項の規定による指定(次項において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一名称及び住所
二法第百二条の十七第二項に規定する業務(以下この条において「照会相談業務等」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三照会相談業務等を開始しようとする日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一定款の謄本及び登記事項証明書
二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五役員の氏名及び経歴を記載した書類
六組織及び運営に関する事項を記載した書類
七現に行つている業務の概要を記載した書類
八照会相談業務等の実施の方法に関する計画を記載した書類
九その他参考となる事項を記載した書類
(センターの名称等の変更の届出)
法第百二条の十七第一項に規定する電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)は、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一変更後の名称又は住所若しくは所在地
二変更しようとする年月日
(業務規程の記載事項)
法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める法第百二条の十七第二項第一号から第三号までに掲げる業務(以下この条において「照会相談業務等」という。)の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一照会相談業務等を行う時間及び休日に関する事項
二照会相談業務等を行う事務所に関する事項
三照会相談業務等の実施の方法に関する事項
四手数料の額及びその収納の方法に関する事項
五法第百二条の十七第二項第一号に掲げる業務に関する秘密の保持に関する事項
六その他照会相談業務等の実施に関し必要な事項
(業務規程の認可の申請)
センターは、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2センターは、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由
(公示)
法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項並びに法第三十九条の十一第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第五十一条の九の二及び第五十一条の九の三
削除
(周波数の幅)
法別表第六及び別表第九の使用する電波の周波数の幅は、指定周波数(免許を受けた無線局についてはその免許の際に指定された周波数、登録局についてはその登録された周波数をいう。以下同じ。)ごとの占有周波数帯(指定周波数を中央とする周波数帯(無線通信業務及び電波の型式を考慮して指定周波数を中央とすることが適当でないと総務大臣が認める場合にあつては、総務大臣が別に告示する周波数帯とする。)であつて、その周波数帯の帯域幅が当該指定周波数に係る占有周波数帯幅の許容値(二以上の許容値を有する場合は、そのうち最も大きいものとする。)に等しいものをいう。以下同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。ただし、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数帯の電波を使用する無線局であつて、地理的、時間的又は技術的な理由により当該電波を使用する場所等が制限されるものとして総務大臣が別に定めるものに係る当該周波数帯の電波の周波数の幅は、総務大臣が別に定めるものとする。
(無線設備が二以上の場所に設置されている無線局等の取扱い)
無線設備が二以上の場所に設置されている無線局については、当該無線局の送信所の所在地を設置場所として法別表第六又は別表第九の規定を適用する。
2法別表第六の四の項に掲げる無線局のうち六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する移動する無線局については、次の各号に掲げる当該無線局の移動範囲に応じ、それぞれ当該各号に掲げる区域を設置場所として同項の規定を適用する。
一法別表第六備考第二号に規定する第一地域を移動範囲に含む場合同号に規定する第一地域
二法別表第六備考第三号に規定する第二地域を移動範囲に含む場合(前号に掲げる場合を除く。)同表備考第三号に規定する第二地域
三法別表第六備考第四号に規定する第三地域を移動範囲に含む場合(前二号に掲げる場合を除く。)同表備考第四号に規定する第三地域
四法別表第六備考第五号に規定する第四地域のみが移動範囲である場合同号に規定する第四地域
(同等の機能を有する無線局との均衡を著しく失することとなる無線局)
法別表第六備考第十三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
一法別表第六の一の項に掲げる無線局(設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイク及び設備規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局を除く。)のうち、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
一設備規則第九条の四第七号イに規定するPHSの基地局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの
二アマチュア無線局が使用する電波の周波数
三法第百三条の二第二項に規定する広域使用電波(以下単に「広域使用電波」という。)を使用する同項に規定する広域開設無線局(以下単に「広域開設無線局」という。)を通信の相手方とする無線局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの
二法別表第六の一の項に掲げる無線局(設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイク又は設備規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に限る。)のうち、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
一四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数
二一、二四〇MHzを超え一、二五二MHz以下又は一、二五三MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数
三法別表第六の三の項に掲げる無線局のうち、総務大臣が別に告示する三、六〇〇MHzを超え六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、当該周波数の電波を使用して行う無線通信について当該周波数の電波を使用する移動通信業務を行う無線局からの混信その他の妨害を許容することを内容とする条件が免許に付されているもの
(自然的経済的諸条件を考慮して分割する区域)
法別表第七の十五の項の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県及び神奈川県の区域
二千葉県、東京都及び山梨県の区域
(電波の利用の程度が第四地域と同等である区域)
法別表第七備考の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域(当該区域に第四地域に該当する区域が含まれる場合は、その区域を除いた区域)とする。
一山梨県富士吉田市の区域
二広島県竹原市の区域
三山口県下関市の区域
四愛媛県今治市及び新居浜市の区域
2前項各号に掲げる区域は、令和元年十月一日における行政区画によつて表示されたものとする。
(広域使用電波の指定)
法第百三条の二第二項又は別表第八備考の規定による周波数の指定は、総務大臣が別に告示により行うものとする。
(広域使用電波の周波数の幅)
広域使用電波の周波数の幅は、広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(法別表第六の一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局であるもの及び包括免許に係る特定無線局であるものに限る。次条において同じ。)であつて、その広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該広域使用電波に該当する指定周波数ごとの占有周波数帯(認定計画に従つて開設された特定基地局がある場合は、当該認定計画に係る指定された周波数の周波数帯を含む。次項において同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
2前項の規定にかかわらず、設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まることとされている場合は、当該移動しない無線局(広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)及び当該移動する無線局(広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の使用する広域使用電波の周波数の幅は、次に掲げる広域使用電波に該当する指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
一次条の規定により当該移動する無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとされる移動範囲又は区域において設置される当該移動しない無線局に係る指定周波数
二前号に掲げる指定周波数に応じて定まる当該移動する無線局に係る指定周波数
3前項の場合において、当該移動する無線局であつてその免許人が当該移動しない無線局と同一であるもの(以下この項において「主たる移動局」という。)の指定周波数及び当該移動する無線局であつてその免許人が当該移動しない無線局と異なるものの指定周波数に同一のものがあり、かつ、当該同一の指定周波数の電波が広域使用電波に該当するときは、当該主たる移動局のみが当該広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものとして、前項の規定を適用する。
4法第百三条の二第三項の規定により同条第二項の規定を適用する場合における広域使用電波の周波数の幅は、認定計画に係る指定された周波数の帯域幅とする。
(広域使用電波の周波数の幅の算定に用いる区域等)
広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局については、次の各号に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める移動範囲、設置場所又は区域において、それぞれ当該無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。
一法別表第六の一の項に掲げる無線局(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)当該無線局の移動範囲
二法別表第六の二の項、四の項及び六の項に掲げる無線局(第五号に掲げるものを除く。)当該無線局の無線設備の設置場所
三法別表第六の五の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(次号及び第五号に掲げるものを除く。)全国の区域
四包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)であつて、包括免許人が開設する第二号又は次号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの当該特定無線局の送信の制御を行う無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長の管轄区域(当該包括免許において指定周波数を使用する区域に関する条件が付与されている場合にあつては、当該区域)
五包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)当該特定無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域
2前項の規定にかかわらず、広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局であつて、法別表第六の一の項、二の項若しくは六の項に掲げる無線局又は包括免許に係る特定無線局であるものが次の各号に掲げる場合のものであるときは、当該各号に定める区域又は設置場所において、当該無線局又は当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。
一法別表第六の一の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)が指定周波数を同じくするものである場合(当該無線局及び当該特定無線局の免許人が同一の者である場合に限る。)前項の規定により当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとされる区域
二法別表第六の二の項又は六の項に掲げる無線局が認定計画に従つて開設されたものである場合当該認定計画に記載されたすべての特定基地局の無線設備の設置場所
(附属設備)
法第百三条の二第四項第九号の総務省令で定める附属設備は、人命又は財産の保護の用に供する無線設備に電力を供給し、又は当該無線設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。
2法第百三条の二第四項第十号の総務省令で定める附属設備は、同号イ若しくはロに掲げる設備に電力を供給し、又は当該設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)