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無線設備規則 第二節 送信装置

第15条〜第19条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線設備規則第二節 送信装置は、第15条〜第19条の全 5 条で構成されています。
  2. 無線設備規則第二節 送信装置が属する無線設備規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号です。
  3. 無線設備規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  4. 無線設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(周波数の安定のための条件)

第15条

周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によつて発振周波数に影響を与えないものでなければならない。

2周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によつて影響を受けないものでなければならない。

3移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によつても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。

第十六条

第16条

水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、左の条件に適合するものでなければならない。

一発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行つて決定されているものであること。

二恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。

(通信速度)

第17条

手送電鍵操作による送信装置は、その操作の通信速度が二五ボーにおいて安定に動作するものでなければならない。

2前項の送信装置以外の送信装置は、その最高運用通信速度の一〇パーセント増の通信速度において安定に動作するものでなければならない。

3アマチュア局の送信装置は、前二項の規定にかかわらず、通常使用する通信速度でできる限り安定に動作するものでなければならない。

(変調)

第18条

送信装置は、音声その他の周波数によつて搬送波を変調する場合には、変調波の尖頭値において(±)一〇〇パーセントをこえない範囲に維持されるものでなければならない。

2アマチュア局の送信装置は、通信に秘匿性を与える機能を有してはならない。

(通信方式の条件)

第19条

船舶局及び海岸局の無線電信であつてその通信方式が単信方式のものは、ブレークイン式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。この場合において、ブレークインリレーを使用するものは、容易に予備のブレークインリレーに取り替えて使用することができるように設備しなければならない。ただし、二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する無線設備のブレークインリレーについては、この限りでない。

2無線電話(アマチュア局のものを除く。)であつてその通信方式が単信方式のものは、送信と受信との切換装置が一挙動切換式又はこれと同等以上の性能を有するものであり、かつ、船舶局のもの(手動切換えのものに限る。)については、当該切換装置の操作部分が当該無線電話のマイクロホン又は送受話器に装置してあるものでなければならない。

3電気通信業務を行うことを目的とする無線電話局の無線設備であつてその通信方式が複信方式のものは、ボーダス式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。ただし、近距離通信を行うものであつて簡易なものについては、この限りでない。

4電気通信業務を行うことを目的とする海上移動業務の無線局の無線電話の送信と受信との切換装置でその切換操作を音声により行うものは、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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