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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

無線設備規則 第三節 送信空中線

第20条〜第23条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線設備規則第三節 送信空中線は、第20条〜第23条の全 4 条で構成されています。
  2. 無線設備規則第三節 送信空中線が属する無線設備規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号です。
  3. 無線設備規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  4. 無線設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(送信空中線の型式及び構成等)

第20条

別タブ ↗

送信空中線の型式及び構成は、左の各号に適合するものでなければならない。

一空中線の利得及び能率がなるべく大であること。

二整合が十分であること。

三満足な指向特性が得られること。

第二十一条

第21条

別タブ ↗

次の各号に掲げる業務を行なうことを目的とする無線局を開設しようとする者に対しては、空中線の利得、指向特性等に関する資料の提出を求めることがある。

一放送区域の特定する放送業務

二国際通信の業務

三無線標識業務及び無線航行業務

四その他通信の相手方を特定する無線通信の業務

第二十二条

第22条

別タブ ↗

空中線の指向特性は、左に掲げる事項によつて定める。

一主輻射方向及び副輻射方向

二水平面の主輻射の角度の幅

三空中線を設置する位置の近傍にあるものであつて電波の伝わる方向を乱すもの

四給電線よりの輻射

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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