(送信空中線の型式及び構成等)
第20条
別タブ ↗送信空中線の型式及び構成は、左の各号に適合するものでなければならない。
一空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
二整合が十分であること。
三満足な指向特性が得られること。
(送信空中線の型式及び構成等)
送信空中線の型式及び構成は、左の各号に適合するものでなければならない。
一空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
二整合が十分であること。
三満足な指向特性が得られること。
第二十一条
次の各号に掲げる業務を行なうことを目的とする無線局を開設しようとする者に対しては、空中線の利得、指向特性等に関する資料の提出を求めることがある。
一放送区域の特定する放送業務
二国際通信の業務
三無線標識業務及び無線航行業務
四その他通信の相手方を特定する無線通信の業務
第二十二条
空中線の指向特性は、左に掲げる事項によつて定める。
一主輻射方向及び副輻射方向
二水平面の主輻射の角度の幅
三空中線を設置する位置の近傍にあるものであつて電波の伝わる方向を乱すもの
四給電線よりの輻射
第二十三条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)