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農業委員会等に関する法律 第三章 農業委員会ネットワーク機構

第42条〜第54条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業委員会等に関する法律第三章 農業委員会ネットワーク機構は、第42条〜第54条の全 13 条で構成されています。
  2. 農業委員会等に関する法律第三章 農業委員会ネットワーク機構が属する農業委員会等に関する法律の法令番号は昭和二十六年法律第八十八号です。
  3. 農業委員会等に関する法律の公布日は昭和26年3月31日です。
  4. 農業委員会等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第42条

別タブ ↗

農林水産大臣又は都道府県知事(以下「農林水産大臣等」という。)は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるネットワークの構築及び当該ネットワークを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第一項又は第二項に規定する業務(以下「農業委員会ネットワーク業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国又は都道府県にそれぞれ一を限つて、農業委員会ネットワーク機構として指定することができる。

2農林水産大臣等は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、農業委員会ネットワーク機構の名称、住所及び事務所の所在地を公告しなければならない。

3農業委員会ネットワーク機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその指定をした農林水産大臣等に届け出なければならない。

4農林水産大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公告しなければならない。

(業務)

第43条

別タブ ↗

都道府県知事の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構(以下「都道府県機構」という。)は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

一農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員会の委員、推進委員及び職員に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援を行うこと。

二農地に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

三農業経営を営み、又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援を行うこと。

四法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援を行うこと。

五認定農業者その他の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援を行うこと。

六農業一般に関する調査及び情報の提供を行うこと。

七農地法その他の法令の規定により都道府県機構が行うものとされた業務を行うこと。

八前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2農林水産大臣の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

一都道府県機構相互の連絡調整並びに都道府県機構が行う農業委員会の委員、推進委員及び職員の講習及び研修への協力その他の都道府県機構に対する支援を行うこと。

二前項第二号から第六号までに掲げる業務を行うこと。

三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務規程)

第44条

別タブ ↗

農業委員会ネットワーク機構(以下「機構」という。)は、農業委員会ネットワーク業務を行うときは、その開始前に、農業委員会ネットワーク業務の実施方法その他の農林水産省令で定める事項について農業委員会ネットワーク業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、その指定をした農林水産大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2農林水産大臣等は、前項の認可をした業務規程が農業委員会ネットワーク業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)

第45条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会ネットワーク業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、その指定をした農林水産大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、農業委員会ネットワーク業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、その指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。

(業務の休廃止)

第46条

別タブ ↗

機構は、その指定をした農林水産大臣等の許可を受けなければ、農業委員会ネットワーク業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2農林水産大臣等は、前項の許可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

(秘密保持義務)

第47条

別タブ ↗

機構の役員又は職員は、当該機構の農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。

(報告及び立入検査)

第48条

別タブ ↗

農林水産大臣等は、農業委員会ネットワーク業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ネットワーク業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、当該機構の事務所に立ち入り、農業委員会ネットワーク業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(監督命令)

第49条

別タブ ↗

農林水産大臣等は、この法律を施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ネットワーク業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第50条

別タブ ↗

農林水産大臣等は、その指定に係る機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

一農業委員会ネットワーク業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があつたとき。

三この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第四十四条第一項の認可を受けた業務規程によらないで農業委員会ネットワーク業務を行つたとき。

2農林水産大臣等は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

(農地に関する情報の利用等)

第51条

別タブ ↗

農業委員会(第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。第三項において同じ。)は、農業委員会ネットワーク業務の実施に必要な限度で、機構が農地に関する情報の提供を求めたときは、機構に対し、当該情報の提供を行わなければならない。

2各機構は、農業委員会ネットワーク業務の実施に必要な限度で、その保有する農地に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

3機構は、農業委員会が農地に関する情報の提供を求めたときは、農業委員会に対し、当該情報の提供を行わなければならない。

第五十二条

第52条

別タブ ↗

機構は、農業経営を営み、又は営もうとする者の求めに応じ、これらの者に対し、前条第一項又は第二項の規定により得られた情報の提供を行うことができる。

2機構は、前条第一項又は第二項の規定により得られた情報の整理を行い、関係行政機関等、農地中間管理機構その他農林水産省令で定める者の求めに応じ、これらの者に対し、当該情報の提供を行うことができる。

3前項の規定により情報の提供を受けた農地中間管理機構その他同項の農林水産省令で定める者は、当該情報をその提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

(関係行政機関等に対する機構の意見の提出)

第53条

別タブ ↗

機構は、農業委員会ネットワーク業務の実施を通じて得られた知見に基づき、農業委員会が農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、農地等利用最適化推進施策を企画立案し、又は実施する関係行政機関等に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならない。

2前項の関係行政機関等は、農地等利用最適化推進施策の企画立案又は実施に当たつては、同項の規定により提出された意見を考慮しなければならない。

(業務への協力)

第54条

別タブ ↗

地方公共団体その他の関係者は、農業委員会ネットワーク業務の実施に関し機構から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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