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農業委員会等に関する法律 第五章 罰則

第56条〜第59条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業委員会等に関する法律第五章 罰則は、第56条〜第59条の全 4 条で構成されています。
  2. 農業委員会等に関する法律第五章 罰則が属する農業委員会等に関する法律の法令番号は昭和二十六年法律第八十八号です。
  3. 農業委員会等に関する法律の公布日は昭和26年3月31日です。
  4. 農業委員会等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十六条

第56条

都道府県機構の役員又は職員が、第四十三条第一項第七号に掲げる業務(政令で定めるものに限る。)に係る職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第五十七条

第57条

第十四条、第二十四条又は第四十七条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十八条

第58条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第四十六条第一項の許可を受けないで、農業委員会ネットワーク業務の全部を廃止したとき。

二第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第五十九条

第59条

第五十二条第三項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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