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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業委員会等に関する法律 第四章 雑則

第55条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業委員会等に関する法律第四章 雑則は、第55条の全 1 条で構成されています。
  2. 農業委員会等に関する法律第四章 雑則が属する農業委員会等に関する法律の法令番号は昭和二十六年法律第八十八号です。
  3. 農業委員会等に関する法律の公布日は昭和26年3月31日です。
  4. 農業委員会等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十五条

第55条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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