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連合国財産補償法 第四章 連合国財産補償審査会

第20条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 連合国財産補償法第四章 連合国財産補償審査会は、第20条の全 1 条で構成されています。
  2. 連合国財産補償法第四章 連合国財産補償審査会が属する連合国財産補償法の法令番号は昭和二十六年法律第二百六十四号です。
  3. 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
  4. 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十条

第20条

日本政府は、第十八条の規定に基づく審査請求を審査させるため、財務省に、政令で定めるところにより、連合国財産補償審査会を置くことができる。

2連合国財産補償審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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