第二十条
第20条
日本政府は、第十八条の規定に基づく審査請求を審査させるため、財務省に、政令で定めるところにより、連合国財産補償審査会を置くことができる。
2連合国財産補償審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十条
日本政府は、第十八条の規定に基づく審査請求を審査させるため、財務省に、政令で定めるところにより、連合国財産補償審査会を置くことができる。
2連合国財産補償審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)