連合国財産補償法 第20条
- 日本政府は、第十八条の規定に基づく審査請求を審査させるため、財務省に、政令で定めるところにより、連合国財産補償審査会を置くことができる。
- 2.連合国財産補償審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第20条は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第20条の条文原文は「日本政府は、第十八条の規定に基づく審査請求を審査させるため、財務省に、政令で定めるところにより、連合国財産補償審査会を置くことができる。」で始まります。
- 連合国財産補償法第20条は第四章 連合国財産補償審査会に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第20条の前の条は連合国財産補償法第19条です。
- 連合国財産補償法第20条の次の条は連合国財産補償法第21条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/20