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連合国財産補償法 第二章 損害額の算定

第5条〜第13条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 連合国財産補償法第二章 損害額の算定は、第5条〜第13条の全 9 条で構成されています。
  2. 連合国財産補償法第二章 損害額の算定が属する連合国財産補償法の法令番号は昭和二十六年法律第二百六十四号です。
  3. 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
  4. 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(有体物の損害)

第5条

有体物で返還されたものについて生じた損害額は、その財産の返還時の状態を開戦時の状態まで回復するため補償時(第十六条第一項又は第四項の規定により日本政府が補償金を支払う時をいう。以下同じ。)において必要な金額のうち前条第一項に規定する損害に係る金額とする。この場合において、その財産がその返還後日本政府の負担によつて補修されたものであるときは、当該財産については、その補修された時の状態を返還時の状態とみなす。

2き

3前二項に規定する有体物以外の有体物について生じた損害額は、その財産の平和条約の効力発生時の状態を開戦時の状態まで回復するため補償時において必要な金額のうち前条第一項に規定する損害に係る金額とする。

(用役物権及び不動産の賃借権の損害)

第6条

地上権、永小作権、地役権又は不動産の賃借権で、これらの権利の目的物の滅失又は著しい変更のため返還されなかつたものについて生じた損害額は、これらの権利と同様の権利を本邦内において取得するため補償時において必要な金額とする。

(金銭債権の損害)

第7条

金銭債権について生じた損害額は、戦時特別措置により譲渡され、又は消滅した債権額とする。

2きき

(公債等の損害)

第8条

戦時特別措置の適用を受けた公債、社債、特別の法律により法人の発行した債券又は外国若しくは外国法人の発行する公債若しくは社債(以下「公債等」という。)で返還されなかつたもののうち補償時までに償還期限が到来しているものについて生じた損害額は、その公債等の元本の額とその公債等に附属していた利札の額との合計額とする。

2返還されなかつた公債等で補償時までに償還期限が到来していないものについて生じた損害額は、その公債等の補償時における時価と補償時までに支払期限の到来している利札の額との合計額とする。

(工業所有権の損害)

第9条

専用権(旧工業所有権戦時法(大正六年法律第二十一号)第五条の規定により専用することの免許を受けた者の権利をいう。以下同じ。)を設定された特許発明に係る特許権(連合国人工業所有権戦後措置令(昭和二十四年政令第三百九号)第五条の規定により同条に規定する期間中におけるその特許発明の実施又は特許権の消滅に対する報酬又は損害賠償の請求権が放棄されたものを除く。)について生じた損害額は、その専用権者がその特許権の存続期間中その特許発明を実施した場合において支払うべきであつた特許実施料に相当する金額からその特許権者が日本政府に対し納付すべきであつた特許料に相当する金額を差し引いた金額とする。

2戦時特別措置によつて取り消され、又は特許権者である連合国人の自由な意思に基かないで譲渡された特許権(連合国人工業所有権戦後措置令第五条の規定により同条に規定する期間中におけるその特許発明の実施又は特許権の消滅に対する報酬又は損害賠償の請求権が放棄されたものを除く。)について生じた損害額は、その特許権が存続すべかりし期間中に、その特許発明を実施した者が支払うべきであつた特許実施料に相当する金額から同期間中にその特許権者が日本政府に対し納付すべきであつた特許料に相当する金額を差し引いた金額とする。

3特許料の不納又は存続期間の満了によつて消滅した特許権(連合国人工業所有権戦後措置令第五条の規定により同条に規定する期間中におけるその特許発明の実施又は特許権の消滅に対する報酬又は損害賠償の請求権が放棄されたものを除く。)について生じた損害額は、その特許料が納付され、又はその特許権の存続期間の延長が申請されていたならばその特許権が存続すべかりし期間中にその特許発明を実施した者が支払うべきであつた特許実施料に相当する金額から同期間中にその特許権者が日本政府に対し納付すべきであつた特許料に相当する金額を差し引いた金額とする。

4前三項の規定において、特許発明を実施した者がその実施した特許発明につき支払うべきであつた特許実施料は、その特許権について開戦時において実施契約が存していたときは、その実施契約に定められていた特許実施料、開戦時において実施契約が存していなかつたときは、その特許権と類似の特許権について開戦時において存していた実施契約に定められていた特許実施料の計算方法に準じて算出する。

5しやく

6第二項から前項までの規定は、実用新案権及び意匠権について準用する。

(商標権の損害)

第10条

戦時特別措置による取消又は存続期間の満了によつて消滅した商標権について生じた損害額は、その商標を使用した者がその商標を使用したことによつて受けた利益に相当する金額とその商標の信用を開戦時の状態に回復するため補償時において必要な金額との合計額とする。

(株式の損害)

第11条

第二条第二項第二号及び第三号に掲げるもの以外の会社の株式について生じた損害額は、当該株式の発行会社について第十二条の規定により計算した損害額に、開戦時における当該会社の払込済資本金の額に対し連合国人が開戦時において有していた当該会社の株式の払込済株金額が有する割合を乗じて得た金額とする。

2返還前に残余財産の分配が行われた会社の株式について生じた損害額は、返還時前の分配額に相当する金額を前項の金額に加算した金額とする。

(会社の損害額の計算)

第12条

会社の損害額は、開戦時において当該会社が本邦内に有していた財産について生じた第四条第一項に規定する損害額を第五条から前条までの規定に準じて算出した金額から左に掲げる金額を差し引いた金額とする。

一てん

二てん

三会社が開戦時において有していなかつた財産で補償時において有しているものの時価がその取得価額をこえるときは、その超過額

(合併した会社等の株式の損害額)

第13条

開戦時後株式の発行会社が合併し、又は分割した場合における株式の損害額は、前二条の規定の例に準じ計算するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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