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連合国財産補償法 第13条(合併した会社等の株式の損害額)

開戦時後株式の発行会社が合併し、又は分割した場合における株式の損害額は、前二条の規定の例に準じ計算するものとする。

この条文の基本情報

合併した会社等の株式の損害額とは何ですか?

定義合併した会社等の株式の損害額とは、連合国財産補償法第13条に定められた規定で、「開戦時後株式の発行会社が合併し、又は分割した場合における株式の損害額は、前二条の規定の例に準じ計算するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産補償法第13条(合併した会社等の株式の損害額)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
  2. 連合国財産補償法第13条の条文原文は「開戦時後株式の発行会社が合併し、又は分割した場合における株式の損害額は、前二条の規定の例に準じ計算するものとする。」で始まります。
  3. 連合国財産補償法第13条は第二章 損害額の算定に置かれています。
  4. 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
  5. 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産補償法第13条の前の条は連合国財産補償法第12条です。
  7. 連合国財産補償法第13条の次の条は連合国財産補償法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264
  • 本サイト収録連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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