連合国財産補償法 第14条(補償金額)
- 第三条第四項又は第五項の規定により日本政府に対し補償を請求することができる者(以下「請求権者」という。)に支払われる補償金額は、前章の規定により算出された損害額から左の各号に掲げる金額を差し引いた金額とする。
- 一日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属していた資金のうち、請求権者又はその代理人によつて引き出された金額
- 二請求権者が開戦時において有していた財産又はその果実によつて戦時特別措置として弁済された当該請求権者が開戦時において有していた債務の額
- 三返還された財産が返還時において開戦時よりも価値が増加していた場合において、返還を受けた者がその価値増加分の除去を要求しなかつたときは、補償時におけるその価値増加分の価値に相当する金額
この条文の基本情報
補償金額とは何ですか?
定義補償金額とは、連合国財産補償法第14条に定められた規定で、「第三条第四項又は第五項の規定により日本政府に対し補償を請求することができる者(以下「請求権者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第14条(補償金額)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第14条の条文原文は「第三条第四項又は第五項の規定により日本政府に対し補償を請求することができる者(以下「請求権者」という。」で始まります。
- 連合国財産補償法第14条は第三章 補償金の支払に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第14条の前の条は連合国財産補償法第13条です。
- 連合国財産補償法第14条の次の条は連合国財産補償法第15条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/14