連合国財産補償法 第15条(補償請求の方法及び期限)
- 請求権者は、その所属する国の政府を経てその国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から十八月以内に、日本政府に対し、補償金支払請求書を提出しなければならない。
- 2.前項に規定する補償金支払請求書には、請求権者が第三条第四項又は第五項の規定により補償の請求をすることができるものであること及び請求する補償の内容を明らかにした書類を添附しなければならない。
- 3.請求権者が第一項に規定する期間内に補償金支払請求書を提出しないときは、その請求権者は、補償金の支払請求権を放棄したものとみなす。
この条文の基本情報
補償請求の方法及び期限とは何ですか?
定義補償請求の方法及び期限とは、連合国財産補償法第15条に定められた規定で、「請求権者は、その所属する国の政府を経てその国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から十八月以内に、日本政府に対し、補償金支払請求書を提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第15条(補償請求の方法及び期限)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第15条の条文原文は「請求権者は、その所属する国の政府を経てその国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から十八月以内に、日本政府に対し、補償金支払請求書を提出しなければ…」で始まります。
- 連合国財産補償法第15条は第三章 補償金の支払に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第15条の前の条は連合国財産補償法第14条です。
- 連合国財産補償法第15条の次の条は連合国財産補償法第16条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/15