連合国財産補償法 第16条(補償金額の支払)
- 日本政府は、前条第一項の規定により補償金支払請求書が請求権者から提出されたときは、これを審査し、その請求金額を支払うべきものであると認めたときは、遅滞なく、その金額を請求権者に支払わなければならない。
- 2.日本政府は、補償金支払請求書を審査した結果、その請求金額が請求権者に支払うべき金額と異なると認めたときは、支払うべきであると認めた金額を請求権者に通知しなければならない。
- 3.請求権者は、前項の規定により通知された金額に異議がないときは、その金額の支払を日本政府に対し請求することができる。
- 4.日本政府は、前項の規定により同項の金額の支払を請求されたときは、遅滞なく、その金額を請求権者に支払わなければならない。
この条文の基本情報
補償金額の支払とは何ですか?
定義補償金額の支払とは、連合国財産補償法第16条に定められた規定で、「日本政府は、前条第一項の規定により補償金支払請求書が請求権者から提出されたときは、これを審査し、その請求金額を支払うべきものであると認めたときは、遅滞なく、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第16条(補償金額の支払)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第16条の条文原文は「日本政府は、前条第一項の規定により補償金支払請求書が請求権者から提出されたときは、これを審査し、その請求金額を支払うべきものであると認めたときは、遅滞なく、その…」で始まります。
- 連合国財産補償法第16条は第三章 補償金の支払に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第16条の前の条は連合国財産補償法第15条です。
- 連合国財産補償法第16条の次の条は連合国財産補償法第17条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/16