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連合国財産補償法 第五章 雑則

第21条〜第25条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 連合国財産補償法第五章 雑則は、第21条〜第25条の全 5 条で構成されています。
  2. 連合国財産補償法第五章 雑則が属する連合国財産補償法の法令番号は昭和二十六年法律第二百六十四号です。
  3. 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
  4. 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(課税上の特例)

第21条

この法律により連合国人が受領する補償金には、租税を課することができない。

2この法律により連合国人が受領する補償金については、当該連合国人に対し租税を課することができない。

(書類の提供)

第22条

請求権者は、補償金を請求するため必要がある場合においては、その請求権の立証のため必要な本邦内にある書類の写を提供すべきことをその所属する国の政府を経て、日本政府に対し請求することができる。

2日本政府は、前項の請求があつたときは、その請求に係る書類の写を無償で請求権者に提供しなければならない。

(費用の支払)

第23条

請求権者は、その請求権の立証のため必要な費用を本邦内で支出したときは、その所属する国の政府を経て、日本政府に対しその支出した金額に相当する金額の支払を請求することができる。

2日本政府は、前項の請求があつた場合において、その金額が合理的なものであると認めたときは、その請求に係る金額を請求権者に支払わなければならない。

(報告等の徴収)

第24条

日本政府は、連合国人の財産について生じた損害額の調査に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、その財産について権利若しくは義務を有していた者又は有している者で請求権者以外のものから報告又は資料を徴することができる。

(実施規定)

第25条

この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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