連合国財産補償法 第23条(費用の支払)
- 請求権者は、その請求権の立証のため必要な費用を本邦内で支出したときは、その所属する国の政府を経て、日本政府に対しその支出した金額に相当する金額の支払を請求することができる。
- 2.日本政府は、前項の請求があつた場合において、その金額が合理的なものであると認めたときは、その請求に係る金額を請求権者に支払わなければならない。
この条文の基本情報
費用の支払とは何ですか?
定義費用の支払とは、連合国財産補償法第23条に定められた規定で、「請求権者は、その請求権の立証のため必要な費用を本邦内で支出したときは、その所属する国の政府を経て、日本政府に対しその支出した金額に相当する金額の支払を請求するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第23条(費用の支払)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第23条の条文原文は「請求権者は、その請求権の立証のため必要な費用を本邦内で支出したときは、その所属する国の政府を経て、日本政府に対しその支出した金額に相当する金額の支払を請求するこ…」で始まります。
- 連合国財産補償法第23条は第五章 雑則に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第23条の前の条は連合国財産補償法第22条です。
- 連合国財産補償法第23条の次の条は連合国財産補償法第24条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/23