連合国財産補償法 第24条(報告等の徴収)
日本政府は、連合国人の財産について生じた損害額の調査に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、その財産について権利若しくは義務を有していた者又は有している者で請求権者以外のものから報告又は資料を徴することができる。
この条文の基本情報
報告等の徴収とは何ですか?
定義報告等の徴収とは、連合国財産補償法第24条に定められた規定で、「日本政府は、連合国人の財産について生じた損害額の調査に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、その財産について権利若しくは義務を有していた者又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第24条(報告等の徴収)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第24条の条文原文は「日本政府は、連合国人の財産について生じた損害額の調査に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、その財産について権利若しくは義務を有していた者又は…」で始まります。
- 連合国財産補償法第24条は第五章 雑則に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第24条の前の条は連合国財産補償法第23条です。
- 連合国財産補償法第24条の次の条は連合国財産補償法第25条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/24