連合国財産補償法 第25条(実施規定)
この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
実施規定とは何ですか?
定義実施規定とは、連合国財産補償法第25条に定められた規定で、「この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第25条(実施規定)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第25条の条文原文は「この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 連合国財産補償法第25条は第五章 雑則に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第25条の前の条は連合国財産補償法第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/25