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連合国財産補償法 第22条(書類の提供)

  1. 請求権者は、補償金を請求するため必要がある場合においては、その請求権の立証のため必要な本邦内にある書類の写を提供すべきことをその所属する国の政府を経て、日本政府に対し請求することができる。
  2. 2.日本政府は、前項の請求があつたときは、その請求に係る書類の写を無償で請求権者に提供しなければならない。

この条文の基本情報

書類の提供とは何ですか?

定義書類の提供とは、連合国財産補償法第22条に定められた規定で、「請求権者は、補償金を請求するため必要がある場合においては、その請求権の立証のため必要な本邦内にある書類の写を提供すべきことをその所属する国の政府を経て、日本政府…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産補償法第22条(書類の提供)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
  2. 連合国財産補償法第22条の条文原文は「請求権者は、補償金を請求するため必要がある場合においては、その請求権の立証のため必要な本邦内にある書類の写を提供すべきことをその所属する国の政府を経て、日本政府…」で始まります。
  3. 連合国財産補償法第22条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
  5. 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産補償法第22条の前の条は連合国財産補償法第21条です。
  7. 連合国財産補償法第22条の次の条は連合国財産補償法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264
  • 本サイト収録連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/22

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