連合国財産補償法 第17条(補償金の円貨による支払)
- 前条の規定により支払うべき補償金は、本邦内において円貨で支払われるものとし、その受領者による外国向送金については、外国為替に関する法令に従うものとする。
- 2.日本政府は、第七条から第九条までに規定する金銭債権、公債等又は特許実施料が円貨以外の通貨(以下本項において「外貨」という。)により表示され、外貨により支払われるべきものである場合又は円貨で表示されているが特約をもつて確定換算率により換算された外貨で支払われるべきものと定められている場合においては、補償金の外貨による支払を承認するものとし、日本の為替状態の許す最もすみやかな時期において、外国為替に関する法令の規定に従い、請求権者が補償金の外貨による支払を受けることができるようにしなければならない。
- 3.前項の場合において、請求権者が補償金の円貨による支払を承認したときは、日本政府は、その補償金を補償時の公定外国為替相場により換算した円貨で支払うことができる。
この条文の基本情報
補償金の円貨による支払とは何ですか?
定義補償金の円貨による支払とは、連合国財産補償法第17条に定められた規定で、「前条の規定により支払うべき補償金は、本邦内において円貨で支払われるものとし、その受領者による外国向送金については、外国為替に関する法令に従うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第17条(補償金の円貨による支払)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第17条の条文原文は「前条の規定により支払うべき補償金は、本邦内において円貨で支払われるものとし、その受領者による外国向送金については、外国為替に関する法令に従うものとする。」で始まります。
- 連合国財産補償法第17条は第三章 補償金の支払に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第17条の前の条は連合国財産補償法第16条です。
- 連合国財産補償法第17条の次の条は連合国財産補償法第18条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/17