連合国財産補償法 第18条(審査請求)
- 第十六条第二項の規定により通知された金額に不服がある者は、第二十条に規定する連合国財産補償審査会に対して審査請求をすることができる。
- 2.前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第十六条第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三月とする。
- 3.請求権者は、連合国財産補償審査会に対し、自ら同審査会に出頭して意見を陳述すること又は代理人を同審査会に出頭させて意見を陳述させることを請求することができる。
- 4.前三項の規定は、日本政府と当該請求権者の所属する国の政府との間に特別の協定がある場合には適用しない。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、連合国財産補償法第18条に定められた規定で、「第十六条第二項の規定により通知された金額に不服がある者は、第二十条に規定する連合国財産補償審査会に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第18条(審査請求)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第18条の条文原文は「第十六条第二項の規定により通知された金額に不服がある者は、第二十条に規定する連合国財産補償審査会に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
- 連合国財産補償法第18条は第三章 補償金の支払に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第18条の前の条は連合国財産補償法第17条です。
- 連合国財産補償法第18条の次の条は連合国財産補償法第19条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/18