連合国財産補償法 第19条(一会計年度における補償金の支払の限度)
日本政府は、支払うべき補償金額の合計額が一会計年度において百億円を超過するときは、その超過額に相当する補償金は、翌会計年度において支払うものとする。
この条文の基本情報
一会計年度における補償金の支払の限度とは何ですか?
定義一会計年度における補償金の支払の限度とは、連合国財産補償法第19条に定められた規定で、「日本政府は、支払うべき補償金額の合計額が一会計年度において百億円を超過するときは、その超過額に相当する補償金は、翌会計年度において支払うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第19条(一会計年度における補償金の支払の限度)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第19条の条文原文は「日本政府は、支払うべき補償金額の合計額が一会計年度において百億円を超過するときは、その超過額に相当する補償金は、翌会計年度において支払うものとする。」で始まります。
- 連合国財産補償法第19条は第三章 補償金の支払に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第19条の前の条は連合国財産補償法第18条です。
- 連合国財産補償法第19条の次の条は連合国財産補償法第20条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/19