連合国財産補償法 第12条(会社の損害額の計算)
- 会社の損害額は、開戦時において当該会社が本邦内に有していた財産について生じた第四条第一項に規定する損害額を第五条から前条までの規定に準じて算出した金額から左に掲げる金額を差し引いた金額とする。
- 一てん
- 二てん
- 三会社が開戦時において有していなかつた財産で補償時において有しているものの時価がその取得価額をこえるときは、その超過額
この条文の基本情報
会社の損害額の計算とは何ですか?
定義会社の損害額の計算とは、連合国財産補償法第12条に定められた規定で、「会社の損害額は、開戦時において当該会社が本邦内に有していた財産について生じた第四条第一項に規定する損害額を第五条から前条までの規定に準じて算出した金額から左に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第12条(会社の損害額の計算)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第12条の条文原文は「会社の損害額は、開戦時において当該会社が本邦内に有していた財産について生じた第四条第一項に規定する損害額を第五条から前条までの規定に準じて算出した金額から左に掲…」で始まります。
- 連合国財産補償法第12条は第二章 損害額の算定に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第12条の前の条は連合国財産補償法第11条です。
- 連合国財産補償法第12条の次の条は連合国財産補償法第13条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/12