連合国財産補償法 第11条(株式の損害)
- 第二条第二項第二号及び第三号に掲げるもの以外の会社の株式について生じた損害額は、当該株式の発行会社について第十二条の規定により計算した損害額に、開戦時における当該会社の払込済資本金の額に対し連合国人が開戦時において有していた当該会社の株式の払込済株金額が有する割合を乗じて得た金額とする。
- 2.返還前に残余財産の分配が行われた会社の株式について生じた損害額は、返還時前の分配額に相当する金額を前項の金額に加算した金額とする。
この条文の基本情報
株式の損害とは何ですか?
定義株式の損害とは、連合国財産補償法第11条に定められた規定で、「第二条第二項第二号及び第三号に掲げるもの以外の会社の株式について生じた損害額は、当該株式の発行会社について第十二条の規定により計算した損害額に、開戦時における当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第11条(株式の損害)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第11条の条文原文は「第二条第二項第二号及び第三号に掲げるもの以外の会社の株式について生じた損害額は、当該株式の発行会社について第十二条の規定により計算した損害額に、開戦時における当…」で始まります。
- 連合国財産補償法第11条は第二章 損害額の算定に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第11条の前の条は連合国財産補償法第10条です。
- 連合国財産補償法第11条の次の条は連合国財産補償法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/11