連合国財産補償法 第10条(商標権の損害)
戦時特別措置による取消又は存続期間の満了によつて消滅した商標権について生じた損害額は、その商標を使用した者がその商標を使用したことによつて受けた利益に相当する金額とその商標の信用を開戦時の状態に回復するため補償時において必要な金額との合計額とする。
この条文の基本情報
商標権の損害とは何ですか?
定義商標権の損害とは、連合国財産補償法第10条に定められた規定で、「戦時特別措置による取消又は存続期間の満了によつて消滅した商標権について生じた損害額は、その商標を使用した者がその商標を使用したことによつて受けた利益に相当する金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第10条(商標権の損害)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第10条の条文原文は「戦時特別措置による取消又は存続期間の満了によつて消滅した商標権について生じた損害額は、その商標を使用した者がその商標を使用したことによつて受けた利益に相当する金…」で始まります。
- 連合国財産補償法第10条は第二章 損害額の算定に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第10条の前の条は連合国財産補償法第9条です。
- 連合国財産補償法第10条の次の条は連合国財産補償法第11条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/10