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連合国財産補償法 第5条(有体物の損害)

  1. 有体物で返還されたものについて生じた損害額は、その財産の返還時の状態を開戦時の状態まで回復するため補償時(第十六条第一項又は第四項の規定により日本政府が補償金を支払う時をいう。以下同じ。)において必要な金額のうち前条第一項に規定する損害に係る金額とする。この場合において、その財産がその返還後日本政府の負担によつて補修されたものであるときは、当該財産については、その補修された時の状態を返還時の状態とみなす。
  2. 2.き
  3. 3.前二項に規定する有体物以外の有体物について生じた損害額は、その財産の平和条約の効力発生時の状態を開戦時の状態まで回復するため補償時において必要な金額のうち前条第一項に規定する損害に係る金額とする。

この条文の基本情報

有体物の損害とは何ですか?

定義有体物の損害とは、連合国財産補償法第5条に定められた規定で、「有体物で返還されたものについて生じた損害額は、その財産の返還時の状態を開戦時の状態まで回復するため補償時(第十六条第一項又は第四項の規定により日本政府が補償金を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産補償法第5条(有体物の損害)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
  2. 連合国財産補償法第5条の条文原文は「有体物で返還されたものについて生じた損害額は、その財産の返還時の状態を開戦時の状態まで回復するため補償時(第十六条第一項又は第四項の規定により日本政府が補償金を…」で始まります。
  3. 連合国財産補償法第5条は第二章 損害額の算定に置かれています。
  4. 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
  5. 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産補償法第5条の前の条は連合国財産補償法第4条です。
  7. 連合国財産補償法第5条の次の条は連合国財産補償法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264
  • 本サイト収録連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/5

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