連合国財産補償法 第6条(用役物権及び不動産の賃借権の損害)
地上権、永小作権、地役権又は不動産の賃借権で、これらの権利の目的物の滅失又は著しい変更のため返還されなかつたものについて生じた損害額は、これらの権利と同様の権利を本邦内において取得するため補償時において必要な金額とする。
この条文の基本情報
用役物権及び不動産の賃借権の損害とは何ですか?
定義用役物権及び不動産の賃借権の損害とは、連合国財産補償法第6条に定められた規定で、「地上権、永小作権、地役権又は不動産の賃借権で、これらの権利の目的物の滅失又は著しい変更のため返還されなかつたものについて生じた損害額は、これらの権利と同様の権利…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第6条(用役物権及び不動産の賃借権の損害)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第6条の条文原文は「地上権、永小作権、地役権又は不動産の賃借権で、これらの権利の目的物の滅失又は著しい変更のため返還されなかつたものについて生じた損害額は、これらの権利と同様の権利…」で始まります。
- 連合国財産補償法第6条は第二章 損害額の算定に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第6条の前の条は連合国財産補償法第5条です。
- 連合国財産補償法第6条の次の条は連合国財産補償法第7条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/6