連合国財産補償法 第7条(金銭債権の損害)
- 金銭債権について生じた損害額は、戦時特別措置により譲渡され、又は消滅した債権額とする。
- 2.きき
この条文の基本情報
金銭債権の損害とは何ですか?
定義金銭債権の損害とは、連合国財産補償法第7条に定められた規定で、「金銭債権について生じた損害額は、戦時特別措置により譲渡され、又は消滅した債権額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第7条(金銭債権の損害)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第7条の条文原文は「金銭債権について生じた損害額は、戦時特別措置により譲渡され、又は消滅した債権額とする。」で始まります。
- 連合国財産補償法第7条は第二章 損害額の算定に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第7条の前の条は連合国財産補償法第6条です。
- 連合国財産補償法第7条の次の条は連合国財産補償法第8条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/7