連合国財産補償法 第8条(公債等の損害)
- 戦時特別措置の適用を受けた公債、社債、特別の法律により法人の発行した債券又は外国若しくは外国法人の発行する公債若しくは社債(以下「公債等」という。)で返還されなかつたもののうち補償時までに償還期限が到来しているものについて生じた損害額は、その公債等の元本の額とその公債等に附属していた利札の額との合計額とする。
- 2.返還されなかつた公債等で補償時までに償還期限が到来していないものについて生じた損害額は、その公債等の補償時における時価と補償時までに支払期限の到来している利札の額との合計額とする。
この条文の基本情報
公債等の損害とは何ですか?
定義公債等の損害とは、連合国財産補償法第8条に定められた規定で、「戦時特別措置の適用を受けた公債、社債、特別の法律により法人の発行した債券又は外国若しくは外国法人の発行する公債若しくは社債(以下「公債等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第8条(公債等の損害)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第8条の条文原文は「戦時特別措置の適用を受けた公債、社債、特別の法律により法人の発行した債券又は外国若しくは外国法人の発行する公債若しくは社債(以下「公債等」という。」で始まります。
- 連合国財産補償法第8条は第二章 損害額の算定に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第8条の前の条は連合国財産補償法第7条です。
- 連合国財産補償法第8条の次の条は連合国財産補償法第9条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/8