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連合国財産補償法 第4条(損害の範囲及び財産の所在)

  1. 前条第一項に規定する戦争の結果財産について生じた損害は、左の各号に掲げる損害とする。
  2. 一日本国又は日本国と戦争し、若しくは交戦状態にあつた国の戦闘行為に基因する損害
  3. 二戦時特別措置その他日本政府又はその代理機関の措置に基因する損害
  4. 三当該財産の管理者又は所持人が相当の注意を怠つたことに基因する損害
  5. 四連合国人が戦争のため当該財産を本邦内において保険に付することができなかつたことに基因する損害
  6. 五連合国占領軍が当該財産を使用した期間中に生じた損害で、連合国占領軍が相当の注意を怠つたこと又は連合国人が当該財産を保険に付することができなかつたことに基因する損害
  7. 2.開戦時公海を航行中の日本船舶に船積されていた運送品又は手荷物であつて本邦内に陸揚されたものは、開戦時において本邦内にあつたものとみなす。

この条文の基本情報

損害の範囲及び財産の所在とは何ですか?

定義損害の範囲及び財産の所在とは、連合国財産補償法第4条に定められた規定で、「前条第一項に規定する戦争の結果財産について生じた損害は、左の各号に掲げる損害とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産補償法第4条(損害の範囲及び財産の所在)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
  2. 連合国財産補償法第4条の条文原文は「前条第一項に規定する戦争の結果財産について生じた損害は、左の各号に掲げる損害とする。」で始まります。
  3. 連合国財産補償法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
  5. 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産補償法第4条の前の条は連合国財産補償法第3条です。
  7. 連合国財産補償法第4条の次の条は連合国財産補償法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264
  • 本サイト収録連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/4

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