ブックマーク無料で登録

国有林野の管理経営に関する法律 第三章 分収造林

第9条〜第17条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国有林野の管理経営に関する法律第三章 分収造林は、第9条〜第17条の全 9 条で構成されています。
  2. 国有林野の管理経営に関する法律第三章 分収造林が属する国有林野の管理経営に関する法律の法令番号は昭和二十六年法律第二百四十六号です。
  3. 国有林野の管理経営に関する法律の公布日は昭和26年6月23日です。
  4. 国有林野の管理経営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(分収造林契約の締結)

第9条

農林水産大臣は、国有林野について、契約により、国以外の者に造林させ、その収益を国及び造林者が分収するものとすることができる。

(分収造林契約の内容)

第10条

前条の契約(以下「分収造林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一分収造林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在及び面積

二当該契約の存続期間

三植栽すべき樹種及び本数

四植栽の期間及び方法

五保育の方法

六伐採の時期及び方法

七収益分収の割合

八その他必要な事項

(分収木の持分等)

第11条

分収林につき、分収造林契約に基づき植栽した樹木(以下この章において「分収木」という。)は、国と造林者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。

2根株は、国の所有とする。但し、契約をもつて特別の定をすることができる。

3分収造林契約があつた後において天然に生じた樹木であつて、分収木とともに生育させるものとして森林管理署長が指定したものは、分収木とみなす。

4民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条の規定は、分収木には、適用しない。

(分収造林契約の存続期間)

第12条

分収造林契約の存続期間は、八十年を超えることができない。ただし、農林水産大臣は、造林者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。

2前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに八十年を超えることができない。

3分収造林契約は、更新することができる。

(保護義務)

第13条

造林者は、分収林について、次に掲げる事項を行わなければならない。

一火災の予防及び消防

二盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

三有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止

四境界標その他の標識の保存

(林産物の採取)

第14条

造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。

一下草、落葉及び落枝

二木の実及びきのこ類

三分収造林契約のあつた後において天然に生じた樹木(第十一条第三項の規定により森林管理署長が指定したものを除く。)

四植栽後二十年以内において保育のため伐採する分収木

(権利の処分等の制限)

第15条

造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、森林管理局長の許可を受けた場合は、この限りでない。

第十六条

第16条

造林者は、分収造林契約の目的以外の目的に分収林を使用してはならない。ただし、分収造林契約の目的を妨げないと認めて森林管理局長が許可した場合は、この限りでない。

(分収造林契約の解除)

第17条

農林水産大臣は、次の各号の一に該当する場合には、分収造林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。

一当該契約に定められた植栽期間の始期から一年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。

二当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了していないとき。

三植栽を終わつた後五年を経過しても成林の見込みがないとき。

四造林者が当該契約に定められた植栽、保育又は伐採の方法に従わなかつたとき。

五造林者が第十三条に掲げる事項の実施を怠つたとき。

六造林者が前条の規定に違反したとき。

七造林者がその分収林につき罪を犯したとき。

2前項の規定により分収造林契約を解除した場合には、植栽を終わつた樹木は、国の所有に帰する。

3農林水産大臣は、国又は公共団体において分収林を公用、公共用又は公益事業の用に供する必要を生じたときは、分収造林契約を解除することができる。

4農林水産大臣は、第一項又は前項の規定により分収造林契約を解除しようとするときは、造林者に対し、あらかじめ、理由を付して、その旨を通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、意見の聴取に際しては、造林者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。

5第三項の規定により分収造林契約を解除した場合には、国有財産法第二十四条第二項及び第二十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二十四条第二項中「借受人」とあるのは、「造林者」と読み替えるものとする。

国有林野の管理経営に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる