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国有林野の管理経営に関する法律 第二章 貸付け、使用及び売払い

第7条〜第8条の4・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国有林野の管理経営に関する法律第二章 貸付け、使用及び売払いは、第7条〜第8条の4の全 5 条で構成されています。
  2. 国有林野の管理経営に関する法律第二章 貸付け、使用及び売払いが属する国有林野の管理経営に関する法律の法令番号は昭和二十六年法律第二百四十六号です。
  3. 国有林野の管理経営に関する法律の公布日は昭和26年6月23日です。
  4. 国有林野の管理経営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国有林野の貸付け、売払い等)

第7条

第二条第一項第一号の国有林野は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、契約により、貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用(収益を含む。以下同じ。)させることができる。

一公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するとき。

三第六条の二第一項の計画に従つて整備される公衆の保健の用に供する施設の用に供するとき。

四放牧又は採草の用に供するとき。

五その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は使用させる面積が五ヘクタールを超えないとき。

2前項の規定により国有林野を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させる場合には、国有財産法第二十一条から第二十五条まで(鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権を設定する場合にあつては、第二十一条及び第二十三条を除く。)の規定を準用する。

第八条

第8条

第二条第一項第二号の国有林野を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。

一当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に供する者

二当該林野を基本財産に充てる地方公共団体

三当該林野に特別の縁故がある者で農林水産省令で定めるもの

四当該林野をその所在する地方の農山漁村の産業の用に供する者

(無償貸付け等)

第8条の2

農林水産大臣は、国有林野を次に掲げる施設の用に供するため、地方公共団体、水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合に対し貸し付け、又は使用させるときは、政令の定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を、無償とし、又は時価よりも低く定めることができる。

一林道又は農道

二水道施設又は用排水路

三水害又は火災の予防施設

四船揚場、水産物干場又は漁具干場

五その他公用、公共用又は公益事業の用に供する施設で政令で定めるもの

2前項の規定により国有林野を無償で貸し付け、又は使用させる場合には、国有財産法第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。

第八条の三

第8条の3

農林水産大臣は、国有林野を当該国有林野の所在する地方の市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者の共同の利用に供するため左に掲げる土地として貸し付け、又は使用させる場合において、これらの者の生業の維持又は農林漁業経営の安定のため特に必要があると認めるときは、その貸付又は使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

一放牧地又は採草地

二ため池又は用排水路の敷地

三林道又は農道の敷地

四その他農林漁業の用に供する共同利用施設で政令で定めるものの敷地

(貸付等の対価の減免)

第8条の4

農林水産大臣は、国有林野を当該国有林野の所在する地方の農林漁業の用に供するため貸し付け、又は使用させている場合において、風水害、冷害等の災害で異常、且つ、広範囲なものにより、その借受人又は使用者が、当該国有林野の貸付又は使用の対価を納付することが著しく困難であると認められるときは、これらの者に対しその困難の程度に応じて当該貸付若しくは使用の対価を減じ、又はその支払を免除することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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