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国有林野の管理経営に関する法律 第7条(国有林野の貸付け、売払い等)

  1. 第二条第一項第一号の国有林野は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、契約により、貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用(収益を含む。以下同じ。)させることができる。
  2. 一公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
  3. 二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するとき。
  4. 三第六条の二第一項の計画に従つて整備される公衆の保健の用に供する施設の用に供するとき。
  5. 四放牧又は採草の用に供するとき。
  6. 五その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は使用させる面積が五ヘクタールを超えないとき。
  7. 2.前項の規定により国有林野を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させる場合には、国有財産法第二十一条から第二十五条まで(鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権を設定する場合にあつては、第二十一条及び第二十三条を除く。)の規定を準用する。

この条文の基本情報

国有林野の貸付け、売払い等とは何ですか?

定義国有林野の貸付け、売払い等とは、国有林野の管理経営に関する法律第7条に定められた規定で、「第二条第一項第一号の国有林野は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、契約により、貸し付け、又は貸付け以外の方法により使…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有林野の管理経営に関する法律第7条(国有林野の貸付け、売払い等)は、日本の国有林野の管理経営に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国有林野の管理経営に関する法律第7条の条文原文は「第二条第一項第一号の国有林野は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、契約により、貸し付け、又は貸付け以外の方法により使…」で始まります。
  3. 国有林野の管理経営に関する法律第7条は第二章 貸付け、使用及び売払いに置かれています。
  4. 国有林野の管理経営に関する法律の公布日は昭和26年6月23日です。
  5. 国有林野の管理経営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有林野の管理経営に関する法律第7条の前の条は国有林野の管理経営に関する法律第6条の16です。
  7. 国有林野の管理経営に関する法律第7条の次の条は国有林野の管理経営に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000246
  • 本サイト収録国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000246/7

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