ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国有林野の管理経営に関する法律 第七章 罰則

第26条〜第27条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国有林野の管理経営に関する法律第七章 罰則は、第26条〜第27条の全 2 条で構成されています。
  2. 国有林野の管理経営に関する法律第七章 罰則が属する国有林野の管理経営に関する法律の法令番号は昭和二十六年法律第二百四十六号です。
  3. 国有林野の管理経営に関する法律の公布日は昭和26年6月23日です。
  4. 国有林野の管理経営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十六条

第26条

別タブ ↗

第六条の十五第二項の規定による調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十七条

第27条

別タブ ↗

次の各号の一に該当するときは、その行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第六条の十一第一項の規定に違反し、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。

二第六条の十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

三第六条の十四の許可を受けないで調査業務の全部を廃止したとき。

国有林野の管理経営に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる