国有林野の管理経営に関する法律 第8条
- 第二条第一項第二号の国有林野を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。
- 一当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に供する者
- 二当該林野を基本財産に充てる地方公共団体
- 三当該林野に特別の縁故がある者で農林水産省令で定めるもの
- 四当該林野をその所在する地方の農山漁村の産業の用に供する者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の管理経営に関する法律第8条は、日本の国有林野の管理経営に関する法律に含まれる条文です。
- 国有林野の管理経営に関する法律第8条の条文原文は「第二条第一項第二号の国有林野を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に…」で始まります。
- 国有林野の管理経営に関する法律第8条は第二章 貸付け、使用及び売払いに置かれています。
- 国有林野の管理経営に関する法律の公布日は昭和26年6月23日です。
- 国有林野の管理経営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野の管理経営に関する法律第8条の前の条は国有林野の管理経営に関する法律第7条です。
- 国有林野の管理経営に関する法律第8条の次の条は国有林野の管理経営に関する法律第8条の2です。
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- 正式書式
国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000246 - 本サイト収録
国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000246/8