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国有林野の管理経営に関する法律 第8条

  1. 第二条第一項第二号の国有林野を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。
  2. 一当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に供する者
  3. 二当該林野を基本財産に充てる地方公共団体
  4. 三当該林野に特別の縁故がある者で農林水産省令で定めるもの
  5. 四当該林野をその所在する地方の農山漁村の産業の用に供する者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有林野の管理経営に関する法律第8条は、日本の国有林野の管理経営に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国有林野の管理経営に関する法律第8条の条文原文は「第二条第一項第二号の国有林野を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に…」で始まります。
  3. 国有林野の管理経営に関する法律第8条は第二章 貸付け、使用及び売払いに置かれています。
  4. 国有林野の管理経営に関する法律の公布日は昭和26年6月23日です。
  5. 国有林野の管理経営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有林野の管理経営に関する法律第8条の前の条は国有林野の管理経営に関する法律第7条です。
  7. 国有林野の管理経営に関する法律第8条の次の条は国有林野の管理経営に関する法律第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000246
  • 本サイト収録国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000246/8

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