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特別調達資金出納官吏事務規程 第二章 支払方法等

第13条〜第31条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別調達資金出納官吏事務規程第二章 支払方法等は、第13条〜第31条の全 19 条で構成されています。
  2. 特別調達資金出納官吏事務規程第二章 支払方法等が属する特別調達資金出納官吏事務規程の法令番号は昭和二十六年大蔵省令第九十五号です。
  3. 特別調達資金出納官吏事務規程の公布日は昭和26年11月15日です。
  4. 特別調達資金出納官吏事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(国庫金振替書による支払)

第13条

資金出納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条において準用する同法第十五条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。

一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十七条第一項若しくは第二項又は第百六十九条第六項に規定する保険料(組合管掌に係る保険料に相当するものを除く。)を年金特別会計の健康勘定の歳入に納付するとき。

二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十条第一項又は第二項に規定する保険料を年金特別会計の健康勘定の歳入に納付するとき。

三厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条第一項又は第二項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条において準用する場合を含む。)に規定する保険料を年金特別会計の厚生年金勘定の歳入に納付するとき。

四労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定による保険料又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による一般拠出金(同法第三十七条第一項に規定する一般拠出金をいう。)を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するとき。

五所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項から第三項までの規定による源泉徴収税額を国税収納金整理資金に払い込むとき。

六歳入徴収官(会計法第四条の二第三項に規定する歳入徴収官をいい、予算決算及び会計令第百三十九条の二第三項に規定する歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)又は分任歳入徴収官(同法第四条の二第五項に規定する分任歳入徴収官をいい、同令第百三十九条の二第三項に規定する分任歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書(それぞれ日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)に基づき歳入に納付するとき(第一号から第四号までを除く。)。

七国税収納命令官(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第八条第二項に規定する国税収納命令官をいい、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の五第二項に規定する国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)又は分任国税収納命令官(同法第八条第四項に規定する分任国税収納命令官をいい、同令第四条の五第二項に規定する分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書、納税告知書(日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)又は納付書に基づき国税収納金整理資金に払い込むとき。

八特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号。以下「受入事務規程」という。)第九条の規定により、特別調達資金会計官(施行令第三条第二項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)又は分任特別調達資金会計官(施行令第三条の二第一項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)からの特別調達資金返納命令書に基づき返納するとき。

九受入事務規程第七条の規定により、特別調達資金出納命令官(施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官をいい、同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。)が発した特別調達資金返納告知書に基づき、返納するとき。

十受入事務規程第九条の二の規定により資金会計官又は分任資金会計官が送付した延滞金等組入命令書に基づき払い込むとき。

十一法令の規定により相殺が行われた場合において当該相殺に係る金額を預託金に受け入れ、若しくは戻し入れ、又は歳入に納付し、若しくは出納官吏(会計法第三十九条第一項に規定する出納官吏をいい、同条第二項に規定する出納官吏代理、分任出納官吏又は分任出納官吏代理を含む。以下同じ。)の預託金に払い込むとき。

十二他の資金出納官吏に対し、預託金から振り替えをするとき。

(支払指図書による支払)

第14条

資金出納官吏は、送金(外国送金を除く。以下同じ。)又は振込み(第二十七条の振込みを除く。以下同じ。)により支払をするときは、会計法第四十九条において準用する同法第十五条に規定する日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。

(小切手等による支払)

第15条

資金出納官吏が前二条に規定する場合を除くほか、預託金から支払をするときは、現金の交付に代え、その預託金に対する小切手を振り出さなければならない。ただし、駐留軍等労働者(駐留軍等労働者及び公共事業労働者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第七十一号)第一条に規定する駐留軍等労働者をいう。第二十一条第五項及び第七項並びに第二十四条第七項及び第九項において同じ。)に給料その他給与の支払をする場合又は債権者が特に現金の交付を求めた場合は、この限りではない。

(支払前の調査)

第16条

資金出納官吏は、支払をする前に、その支払が、法令に違反することがないかどうかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、かつ、科目が誤ることがないかどうかを調査しなければならない。

(特別調達資金支払決議書の作成等)

第17条

資金出納官吏は、支払をするときは、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十四号。以下「支払事務規程」という。)第九条の規定について準用する。

第二節 国庫金振替書

(国庫金振替書の送信方法及び発行通知等)

第18条

資金出納官吏は、第十三条により国庫金振替書による支払をするときは、第三号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織(支払事務規程第二条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)しなければならない。

2資金出納官吏は、第十三条第一号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第四号書式の健康保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

3資金出納官吏は、第十三条第二号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第五号書式の船員保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

4資金出納官吏は、第十三条第三号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第六号書式の厚生年金保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

5資金出納官吏は、第十三条第五号の場合において送信する国庫金振替書には、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条に規定する計算書を添えなければならない。

6資金出納官吏は、第十三条第八号又は第十二号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第七号書式の国庫金振替送金通知書をその資金出納官吏に送付しなければならない。

(国庫金振替書の記録事項)

第19条

資金出納官吏は、第十三条第一号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「船員保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

4資金出納官吏は、第十三条第四号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定」と記録するほか、「労働保険料」、「労働者災害補償特別保険料」、「一般拠出金」又は「労働保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第十七号)に定める納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

5資金出納官吏は、第十三条第五号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、「所得税」と記録しなければならない。

6資金出納官吏は、第十三条第六号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名を記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

7資金出納官吏は、第十三条第七号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名(その納入告知書、納税告知書又は納付書が分任国税収納命令官が発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任国税収納命令官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、その納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された番号及び納付目的を併せて記録しなければならない。

8資金出納官吏は、第十三条第八号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその返納を受ける資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録しなければならない。

9資金出納官吏は、第十三条第九号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその返納を受ける資金出納命令官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金出納命令官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。

10資金出納官吏は、第十三条第十号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先として延滞金等に係る資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、「延滞金等」と併せて記録しなければならない。

11資金出納官吏は、第十三条第十一号の場合に送信する国庫金振替書には、資金に受け入れ、又は戻し入れるときは振替先として資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録し、歳入に納付するときは振替先として当該歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名のほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録し、出納官吏の預託金に払い込むときは振替先として当該払込みを受ける出納官吏名、その受入科目として「預託金」と記録するほか、当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名、納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録しなければならない。

12前項の資金に受け入れ、又は戻し入れる場合において、資金出納官吏は、特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第五条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。第二十九条及び第三十条において同じ。)から納付書の交付を受けるものとする。

13国の収納し、又は返納させるべき金額が国の支払うべき金額を超過するときにおける第十一項の規定の適用については、同項中「相殺額」とあるのは、「一部相殺超過額」とする。

14資金出納官吏は、第十三条第十二号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先として当該振替えを受ける資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、当該資金出納官吏の取引店名を併せて記録しなければならない。

第三節 支払指図書

(支払指図書の送信方法等)

第20条

資金出納官吏は、第十四条に規定する支払指図書により支払をするときは、第八号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。

2資金出納官吏は、送金のための支払指図書を送信したときは、第九号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。

3第一項の規定による送金のための支払指図書の送信が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十二条、第三百二十一条の五第四項又は第三百二十八条の五第三項の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするためのものであるときは、前項の規定にかかわらず、資金出納官吏は、省令別紙第六号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付するものとする。

4資金出納官吏は、振込みのための支払指図書を送信したときは、その旨を適宜の方法により債権者に通知しなければならない。

(保険料を控除した場合等における支払金額)

第21条

資金出納官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険又は雇用保険の被保険者に対し報酬の送金又は振込みをしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべきそれぞれの保険料を控除した残額を支払金額としなければならない。

2資金出納官吏は、前項の規定により控除した保険料のうち健康保険料(組合管掌に係るものに限る。)の送金又は振込みをしようとするときは、当該控除した保険料に相当する金額を支払金額としなければならない。

3法令の規定により相殺があつた場合に送金又は振込みをしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払金額としなければならない。

4資金出納官吏は、所得税法第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法第四十一条第一項、第三百二十一条の五第一項若しくは第三百二十八条の五第二項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の送金又は振込みをしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税を控除した残額を支払金額としなければならない。

5資金出納官吏は、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下この項及び次項並びに第二十四条第八項において「促進法」という。)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この項及び次項並びに第二十四条第七項及び第八項において「貯蓄契約」という。)を締結した駐留軍等労働者に給料その他の給与の送金又は振込みをしようとするときは、その給与の額から労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項の協定又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第一項の労働協約により控除することとなる当該貯蓄契約に基づく促進法第六条第一項第一号の預入等に係る金銭、保険料、掛金又は共済掛金(第二十四条第七項において「預入金等」という。)の額に相当する金額を控除した残額を支払金額としなければならない。

6資金出納官吏は、前項の控除した金額について当該貯蓄契約に係る促進法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社に送金又は振込みをしようとするときは、当該控除した金額に相当する金額を支払金額としなければならない。

7資金出納官吏は、駐留軍等労働者に給料その他の給与の送金又は振込みをしようとするときは、その給与の額から労働基準法第二十四条第一項の協定又は船員法第五十三条第一項の労働協約により労働組合費として控除することとなる金額に相当する金額を控除した残額を支払金額としなければならない。

8資金出納官吏は、前項の控除した金額を労働組合に支払うときは、当該控除した金額に相当する金額を支払金額としなければならない。

(送金の支払場所)

第22条

第二十条第一項の送金のための支払指図書を送信するときは、資金出納官吏は、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。第二十七条第一項において同じ。)その他の金融機関の店舗又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)で債権者にとつて最も便利であると認めるものをその支払場所としなければならない。

(送金の支払場所の変更)

第23条

資金出納官吏は、第二十条第二項の規定により債権者に国庫金送金通知書を送付した後、当該債権者から当該国庫金送金通知書を添え支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、当該国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその取引店に通知しなければならない。

第四節 小切手等

(保険料の控除等)

第24条

資金出納官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険又は雇用保険の被保険者に対し報酬の支払(送金又は振込みによる支払を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべきそれぞれの保険料を控除した残額の支払をしなければならない。

2資金出納官吏は、前項の控除した保険料のうち健康保険料(組合管掌に係るものに限る。)の支払をしようとするときは、その控除した健康保険料に相当する金額を健康保険組合に支払わなければならない。

3資金出納官吏は、法令の規定により相殺があつた場合に支払をしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払わなければならない。

4資金出納官吏は、所得税法第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項若しくは第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法第四十一条第一項、第三百二十一条の五第一項若しくは第三百二十八条の五第二項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の支払をしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の額を控除した残額を支払わなければならない。

5資金出納官吏は、前項の場合において道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る所得割の額を控除したときは、第二十七条の規定により納入する場合を除き、当該控除に係る市町村ごとの月割額に相当する金額又は市町村ごとの退職手当等に係る所得割の額の毎月分の合計額に相当する金額を、その控除した月の翌月十日までに、これを徴収すべき市町村又はその指定金融機関に納入しなければならない。

6資金出納官吏は、前項の場合において道府県民税及び市町村民税の退職手当等に係る所得割の納入をするときは、地方税法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書を、当該所得割を徴収する市町村長に提出しなければならない。

7資金出納官吏は、貯蓄契約を締結した駐留軍等労働者に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から労働基準法第二十四条第一項の協定又は船員法第五十三条第一項の労働協約により控除することとなる預入金等の額に相当する金額を控除した残額を支払わなければならない。

8資金出納官吏は、前項の規定により控除した金額を当該貯蓄契約に係る促進法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社に支払わなければならない。

9資金出納官吏は、駐留軍等労働者に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から労働基準法第二十四条第一項の協定又は船員法第五十三条第一項の労働協約により労働組合費として控除することとなる金額に相当する金額を控除した残額を支払わなければならない。

10資金出納官吏は、前項の規定により控除した金額を労働組合に支払わなければならない。

(小切手の記載事項等)

第25条

資金出納官吏は、小切手を振り出すときは、その振り出す小切手に金額、支払店、受取人の氏名又は名称、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載するほか、番号を付記するとともに、「特別調達資金」と記載しなければならない。

2資金出納官吏がこの省令の定めるところにより振り出す小切手は、別段の定めのある場合を除くほか、記名式持参人払としなければならない。

3資金出納官吏は、官庁、資金出納員、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

4前項に規定するもののほか、資金出納官吏は、小切手の振出しに関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。

第二十六条

第26条

資金出納官吏は、資金出納員を受取人として小切手を振り出そうとするときは、あらかじめ、照合のため、当該受取人となる資金出納員の印鑑並びにその資格、官職及び氏名を明示した書面を取引店に送付しておかなければならない。

(地方税の納入)

第27条

資金出納官吏は、地方税法第四十二条、第三百二十一条の五第四項若しくは第三百二十八条の五第三項の規定により、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に該当する指定金融機関に対し、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするため振込みをするときは、振り込む金額を券面金額とし、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに省令別紙第三号書式の国庫金振込請求書を添えて、その取引店に振込みの請求を行うものとする。

2前項の場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするための振込みの手続きをした場合における通知は、省令別紙第六号書式(その一)道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付することにより行うものとする。

(領収証書の徴収)

第28条

資金出納官吏は、受取人又は債権者に小切手又は現金を交付し、支払を終わつたときは、当該受取人又は債権者から領収証書を徴さなければならない。

(返納金又は延滞金等の収納等)

第29条

資金出納官吏は、その所掌に属する支払金の返納金又はその返納金に係る利息、延滞金若しくは一定の期間に応じて付する加算金(以下「延滞金等」という。)について、返納者から特別調達資金債権管理職員が発した納入告知書又は納付書を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を返納者に交付しなければならない。

2資金出納官吏は、その所掌に属する支払金の返納金又はその返納金に係る延滞金等について、返納者から、特別調達資金債権管理職員の発した納入告知書若しくは納付書を添えないで現金の納付を受けたとき又は特別調達資金債権管理職員の口頭の告知により現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を返納者に交付しなければならない。

第五節 通知

(相殺済の通知)

第30条

資金出納官吏は、その所掌に属する支払金に係る債務について国の債権の管理等に関する法律第二十二条第二項の規定により相殺したときは、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額、相殺をした日付、当該債権に係る資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。

2国の収納し、又は返納させるべき金額が、国の支払うべき金額を超過する場合においては、資金出納官吏は、前項の手続をとつたものを除き、相殺額を超過した金額及び相殺の相手方の氏名又は名称を特別調達資金債権管理職員に報告しなければならない。

3資金出納官吏は、前条の規定により返納者に領収証書を交付したときは、同条第一項の場合にあつては領収済通知書を、同条第二項の場合にあつては領収した旨の書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。

(過年度の返納金等に係る通知)

第31条

資金出納官吏は、自ら報酬を支払う者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十五条の労働一般保険料について第二十一条第一項及び第二十四条第一項の規定により控除したときは、その旨を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。

2資金出納官吏は、その所掌に属する支払金に係る返納金がその過払い若しくは誤渡しとなつた日の属する年度の翌年度以後において収納されたとき、又は当該支払金に係る返納金に係る延滞金等が収納されたときは、直ちにその旨を返納金については資金出納命令官に、延滞金等については資金会計官又は分任資金会計官にそれぞれ通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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