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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特別調達資金出納官吏事務規程 第三章 調査等

第32条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別調達資金出納官吏事務規程第三章 調査等は、第32条の全 1 条で構成されています。
  2. 特別調達資金出納官吏事務規程第三章 調査等が属する特別調達資金出納官吏事務規程の法令番号は昭和二十六年大蔵省令第九十五号です。
  3. 特別調達資金出納官吏事務規程の公布日は昭和26年11月15日です。
  4. 特別調達資金出納官吏事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特別調達資金月計突合表の調査等)

第32条

別タブ ↗

資金出納官吏は、日本銀行から特別調達資金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点についてはその事由を付記するものとする。

2資金出納官吏は、前項の規定により送付を受けた特別調達資金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3第一項の規定は、資金出納官吏が前項の通知をした後、日本銀行から再度特別調達資金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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