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特別調達資金出納官吏事務規程 第四章 事務引継手続

第33条〜第38条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別調達資金出納官吏事務規程第四章 事務引継手続は、第33条〜第38条の全 6 条で構成されています。
  2. 特別調達資金出納官吏事務規程第四章 事務引継手続が属する特別調達資金出納官吏事務規程の法令番号は昭和二十六年大蔵省令第九十五号です。
  3. 特別調達資金出納官吏事務規程の公布日は昭和26年11月15日です。
  4. 特別調達資金出納官吏事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(交替等の特別調達資金現金出納簿の締切り)

第33条

資金出納官吏が交替するときは、前任の資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条から第三十六条までにおいて同じ。)は、交替の日の前日をもつて、特別調達資金現金出納簿に締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の資金出納官吏とともに記名しなければならない。

(特別調達資金現在高証明の請求)

第34条

前任の資金出納官吏は、前条の締切りをした日における特別調達資金の現在高の証明をその取引店に対して請求しなければならない。

(書類等の受渡し)

第35条

前任の資金出納官吏は、第十号書式の現金現在高調書又は第十一号書式の現金及び預託金現在高調書並びにその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録それぞれ二通を作成し、後任の資金出納官吏の立合いの上現物と対照し、受渡しをした後、現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終わつた旨を記入し、前任及び後任の資金出納官吏において記名し、それぞれ一通を保存しなければならない。

(特別調達資金現在高引継通知書)

第36条

前条の手続を終つたときは、前任の資金出納官吏は、第十二号書式の特別調達資金現在高引継通知書を作成し、これに後任の資金出納官吏とともに記名した上、資金出納命令官に送付しなければならない。

2前項の特別調達資金現在高引継通知書には、前任の資金出納官吏の振り出した小切手で取引店においてまだ支払を終わらない金額を区分して記載しなければならない。

(廃止の場合の事務引継ぎ)

第37条

資金出納官吏が廃止されたときは、廃止される資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条及び次条において同じ。)は、第三十三条から前条までの規定に準じ、その残務を引き継ぐべき資金出納官吏に、残務の引継ぎの手続をしなければならない。

(指定職員による事務引継ぎ)

第38条

前任の資金出納官吏又は廃止される資金出納官吏が第三十三条から第三十六条まで又は前条において準ずるものとされる第三十三条から第三十六条までの規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、予算決算及び会計令第百二十五条の規定により指定された職員がこれらの資金出納官吏に係る引継ぎの事務を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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