(現金の亡失)
第39条
別タブ ↗資金出納官吏は、その保管に係る現金を亡失したときは、遅滞なくその事由を記載して資金出納命令官を経由して所属官庁に報告しなければならない。
(現金の亡失)
資金出納官吏は、その保管に係る現金を亡失したときは、遅滞なくその事由を記載して資金出納命令官を経由して所属官庁に報告しなければならない。
(記載又は記録事項の誤りの訂正)
資金出納官吏は、第十八条第一項の規定により日本銀行本店に送信した国庫金振替書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十三号書式の国庫金振替訂正請求書をその取引店に送付してその訂正を請求しなければならない。
2資金出納官吏は、第二十条第一項の規定により日本銀行本店に送信した送金のための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十四号書式の国庫金送金訂正請求書をその取引店に送付してその訂正を請求しなければならない。
3資金出納官吏は、第二十条第一項の規定により日本銀行本店に送信した振込みのための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十五号書式の国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送信しなければならない。
第四十一条
資金出納官吏は、第二十七条第一項の規定により取引店に交付した国庫金振込請求書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、直ちに、その取引店にその訂正を請求しなければならない。
第四十二条
資金出納官吏は、第十八条第六項の規定により他の資金出納官吏に送付した国庫金振替送金通知書、第二十条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書並びに同条第三項及び第二十七条第二項の規定により関係の市町村に送付した道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書の記載事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、当該他の資金出納官吏から当該国庫金振替送金通知書を、当該債権者から当該国庫金送金通知書を又は当該市町村から道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を提出させ、これを訂正し、その事由を記入し、これを当該他の資金出納官吏、債権者又は市町村に返付しなければならない。
第四十三条
資金出納官吏は、第十条の規定により取引店に交付した特別調達資金払込書の記載事項のうちで誤りのあることを発見したときは、翌年度五月三十一日までに資金出納命令官又は取引店にその訂正を請求しなければならない。
(送金又は振込みの取消し)
資金出納官吏は、第二十条第一項の規定により日本銀行本店に支払指図書を送信した後その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その取引店に対して、第十六号書式の特別調達資金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金又は振込みの取消しを請求しなければならない。
2資金出納官吏は、第二十七条第一項の規定により振込みを請求した後その必要がなくなつたときは、まだ支払の終わらない場合に限り、その取引店に対し、第十七号書式の特別調達資金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。
3資金出納官吏は、第一項の特別調達資金送金又は振込取消請求書又は前項の特別調達資金振込取消請求書の記載事項について誤りがあることを発見したときは、遅滞なく取引店にその訂正を請求しなければならない。
4第一項及び第二項の場合において資金出納官吏が交替したとき、又は廃止されたときは、後任の資金出納官吏又はその残務を引き継いだ資金出納官吏がその手続をしなければならない。
(領収証書の亡失又はき損)
資金出納官吏は、現金の払込みに係る領収証書を亡失し、又はき損した場合には、その取引店からその払込済みの証明を受けなければならない。
(国庫金送金通知書の亡失又はき損)
資金出納官吏は、第二十条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をして支払の停止の手続をさせ、再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し、これを当該債権者に送付し、その旨をその取引店に通知しなければならない。
第四十七条
資金出納官吏は、第二十条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、既に支払済みであることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を防衛大臣を経由して、財務大臣に送付しなければならない。
2資金出納官吏は、前項の場合において財務大臣から支払を行うべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。
第四十八条
債権者は、資金出納官吏から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所たる銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、かつ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由して資金出納官吏に届け出なければならない。
2前項の届書には、当該国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。
3前二項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。
第四十九条
資金出納官吏は、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは第四十六条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。
第五十条
第四十七条の規定は、債権者の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者がある場合について準用する。
第五十一条
第四十六条、第四十七条、第四十九条及び前条の規定は、第二十条第三項の規定により関係の市町村に送付した道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書について準用する。
(国庫金送金通知書の有効期間を経過した場合の措置)
資金出納官吏は、日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第十二条の規定により資金の受入済通知書の送付を受けたときは、その金額、科目及び債権者の氏名を、資金出納命令官を経由して資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。
2第二十条第二項の規定により送付した国庫金送金通知書の有効期間内に支払を受けなかつた債権者から、更に支払の請求を受けたときは、資金出納官吏は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、事由を詳細に記載した書面に、証拠書類を添えてその支払を資金出納命令官に請求しなければならない。
3第四十四条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。
(小切手振出後一年を経過した場合の措置)
前条第一項の規定は、その振り出した小切手が振出日付から一年を経過し、日本銀行においてまだ支払を終わらない場合において準用する。
2前条第二項の規定は、第十五条の小切手がその振出日付から一年を経過し日本銀行において支払を拒絶されたため、その所持人から償還の請求があつたときについて準用する。
3第四十四条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。
(電子情報処理組織の使用に係る支払事務規程の準用)
支払事務規程第三十五条及び第三十六条の規定は、資金出納官吏の事務の取扱いについて準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)