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道路運送法施行規則 第三章 専用自動車道

第35条の2〜第47条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送法施行規則第三章 専用自動車道は、第35条の2〜第47条の全 11 条で構成されています。
  2. 道路運送法施行規則第三章 専用自動車道が属する道路運送法施行規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第七十五号です。
  3. 道路運送法施行規則の公布日は昭和26年8月18日です。
  4. 道路運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(供用開始前検査の申請)

第35条の2

法第七十五条第一項の規定により、専用自動車道の供用開始前検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用開始前検査申請書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所

二検査を受けようとする区間

(工事施行の認可申請)

第36条

法第七十五条第三項において準用する法第五十条第一項の規定により、専用自動車道の工事施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所

二工事を施行しようとする区間の起点及び終点の地名及び地番並びにキロ程

三工事方法

四工事を要する区間の一部について工事を施行しようとするときは、その理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一設計上採用する自動車の長さ、幅、高さ、重量及び速度を記載した書面

二工事費予算書

三橋、トンネル、開きよ、暗きよその他主たる工作物に関する耐力計算書及び地質調査書

四他の道路、鉄道又は軌道との交差又は接続に関する協定書の写し

(工事方法)

第37条

法第七十五条第三項において準用する法第五十条第一項の規定による工事方法には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一車線及び路肩の幅員(平面図及び横断定規図をもつて示すこと。)

二路面及び路床の構造(横断定規図をもつて示すこと。)

三直線部の横断こう配(横断定規図をもつて示すこと。)

四縦断こう配及び延長(縦断面図をもつて示すこと。)

五盛土及び切土の斜面のこう配(横断定規図をもつて示すこと。)

六待避所の位置(平面図をもつて示すこと。)

七内側車線(一車線にあつては、その車線)の円曲線の半径及び長さ(平面図をもつて示すこと。)

八屈曲部の横断こう配(平面図をもつて示すこと。)

九最小の見通し距離

十建築限界(横断定規図をもつて示すこと。)

十一路端の高さ

十二橋、トンネル、開きよ及び暗きよの構造(設計図(簡易な構造のものにあつては、定規図)をもつて示すこと。)

十三排水設備の構造(横断定規図をもつて示すこと。)

十四他の道路、鉄道又は軌道との交差部分の構造(設計図をもつて示すこと。)

十五防護設備の設置場所(平面図をもつて示すこと。)

十六防護設備の構造(設計図(簡易な構造のものにあつては、定規図)をもつて示すこと。)

2前項各号に掲げる事項が区間又は箇所によつて異なるときは、異なる区間又は箇所ごとに記載するものとする。

(図面)

第38条

前条第一項の平面図(縮尺二千五百分の一以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、市街地にあつては、縮尺五百分の一以上の平面図を別に添付するものとする。

一市町村境界線

二車線数及び路面の種類(区間により異なるときは、区間ごとの長さを示すこと。)

三中心線(二十メートルごとの測点及び百メートルごとの逓加距離を示すこと。)

四橋、トンネルその他主たる工作物の種類、名称及び位置

五他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式

六停留所の位置

七中心線から二十メートル以内の地形及び主たる地物

八円曲線の交角

九縮尺及び方位

2前条第一項の縦断面図(横の縮尺二千五百分の一以上、縦の縮尺二百分の一以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一平面図に記載した測点の位置及び逓加距離

二測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ

三橋の名称、位置、材質並びに径間の長さ及び数

四トンネルの名称、位置及び長さ

五他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式

六縮尺

3前条第一項の横断定規図は、縮尺を百分の一以上とし、設計図は、一般図にあつては縮尺を二百分の一以上、詳細図にあつては縮尺を百分の一以上(鋼橋については十五分の一以上)とするものとする。

(路線等の公示)

第41条

法第七十五条第三項において準用する法第五十三条の規定により、国土交通大臣が公示しなければならない事項は、次のとおりとする。

一当該自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

二当該工事施行の区間の起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名

三当該工事施行の区間のキロ程及び総幅員

(工事方法の変更の認可申請)

第42条

法第七十五条第三項において準用する法第五十四条第一項の規定により、専用自動車道の工事方法の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事方法変更認可申請書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所

二変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

三変更を必要とする理由

2前項の申請書には、工事方法の変更により専用自動車道のキロ程に変更を生ずるときは、変更後のキロ程を記載した書類を添付するものとする。

(工事方法の変更の届出)

第43条

法第七十五条第三項において準用する法第五十四条第一項ただし書の軽微な工事方法の変更は、次のとおりとする。ただし、事業計画の変更に伴うものは、この限りでない。

一車線又は路肩の幅員の拡張

二二パーセント以内の縦断こう配の増減(二パーセント以内の縦断こう配の増加によつて縦断こう配が五パーセントを超えることとなるものを除く。)

三盛土及び切土の斜面のこう配の緩和

四待避所の位置の変更

五内側車線(一車線にあつては、その車線)の円曲線の半径の伸長

六最小の見通し距離の伸長

七建築限界の拡張

八路端の高さの増加又は低下(水流水面の最高水位上三十センチメートルまでの低下に限る。)

九防護設備の設置場所の拡張

2前条の規定は、法第七十五条第三項において準用する法第五十四条第三項の規定による工事方法の変更の届出について準用する。

(再開検査の申請)

第44条

第三十五条の二の規定は、法第七十五条第三項において準用する法第六十条第一項の規定による専用自動車道の再開検査の申請について準用する。

(保安上の供用制限の認可申請)

第45条

法第七十五条第三項において準用する法第六十三条第一項の規定により、専用自動車道の保安上の供用制限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した保安上の供用制限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所

二設定又は変更しようとする保安上の供用制限(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)

三変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

2前項の申請書には、道路交通法第二十二条の規定による通行する自動車の最高速度その他供用制限の基礎を記載した書類を添付するものとする。

(保安上の供用制限の記載事項)

第46条

法第七十五条第三項において準用する法第六十三条第一項の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする。

(構造又は設備の変更の認可申請及び届出)

第47条

第四十二条及び第四十三条の規定は、法第七十五条第三項において準用する法第六十七条において準用する法第五十四条の規定による専用自動車道の構造又は設備の変更の認可申請及び届出について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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