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道路運送法施行規則 第四章 自家用自動車の使用

第48条〜第52条・全 37 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送法施行規則第四章 自家用自動車の使用は、第48条〜第52条の全 37 条で構成されています。
  2. 道路運送法施行規則第四章 自家用自動車の使用が属する道路運送法施行規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第七十五号です。
  3. 道路運送法施行規則の公布日は昭和26年8月18日です。
  4. 道路運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法第七十八条第二号の者)

第48条

法第七十八条第二号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。

一一般社団法人又は一般財団法人

二地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体

三農業協同組合

四消費生活協同組合

五医療法人

六社会福祉法人

七商工会議所

八商工会

九労働者協同組合

十営利を目的としない法人格を有しない社団であつて、代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が法第七十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれにも該当しない者であるもの

(自家用有償旅客運送)

第49条

法第七十八条第二号の国土交通省令で定める旅客の運送は、市町村又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人若しくは前条各号に掲げる者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が行うものであつて、次に掲げるものとする。

一過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において行う、地域住民、観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送(以下「交通空白地有償運送」という。)

二乗車定員十一人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第一項に規定するタクシーをいう。)その他の公共交通機関を利用することが困難な者(特定非営利活動法人等が行う場合にあつては、第五十一条の二十九の名簿に記載されている者)及びその付添人の運送(以下「福祉有償運送」という。)

(有償運送の許可申請)

第50条

法第七十八条第三号の規定により、自家用自動車の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償運送許可申請書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二運送需要者

三運送しようとする人の数又は物の種類及び数量

四運送しようとする期日若しくは期間又は区間若しくは区域

五有償運送を必要とする理由

(自家用有償旅客運送の種別)

第51条

法第七十九条の二第一項第二号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、次のとおりとする。

一交通空白地有償運送

二福祉有償運送

(申請書の記載事項)

第51条の2

法第七十九条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一路線又は運送の区域

二事務所の名称及び位置

三事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数

四自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び前号に掲げる事項

(法第七十九条の二第一項第五号の事項)

第51条の2の2

法第七十九条の二第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の体制の整備又は自家用有償旅客運送自動車による旅客の運送の手配に係るサービスの提供とする。

(申請書に添付する書類)

第51条の3

法第七十九条の二第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一特定非営利活動法人等にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(第四十八条第二号及び第十号に掲げる者にあつては、これらに準ずるもの)

二路線を定めて自家用有償旅客運送を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した路線図

三法第七十九条の四第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類

四地域公共交通会議等において協議が調つていることを証する書類(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、同号の地域公共交通計画)

五自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類

六自家用有償旅客運送自動車の運転者が、第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えていることを証する書類

七福祉自動車(第四十九条第二号イからトまでに掲げる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置その他の装置を有する自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車を使用して福祉有償運送を行おうとする者にあつては、自家用有償旅客運送自動車の運転者その他の乗務員が第五十一条の十六第三項に規定する要件を備えていることを証する書類

八第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類

九第五十一条の二十四に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類

十第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類

十一第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類

十二特定非営利活動法人等が行う福祉有償運送にあつては、運送しようとする旅客の名簿

十三自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類

十四特定自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類

(運送の区域)

第51条の4

法第七十九条の二第一項第三号の運送の区域は、地域公共交通会議等を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議等において協議により定められた区域(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、同号の地域公共交通計画において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められている区域)とする。

2自家用有償旅客運送者は、発地及び着地のいずれもがその運送の区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。

(自家用有償旅客運送者登録簿)

第51条の5

法第七十九条の三第一項の自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)は、第二号様式によるものとする。

2権限行政庁は、法第七十九条の三第三項の登録簿を当該権限行政庁の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(登録証)

第51条の6

権限行政庁は、法第七十九条の三第一項の登録をしたときは、申請者に次に掲げる事項を記載した自家用有償旅客運送者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録の有効期間

三名称及び住所

四自家用有償旅客運送の種別

五路線又は運送の区域

六事業者協力型自家用有償旅客運送にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

(法第七十九条の四第一項第五号の協議が調つていないとき)

第51条の7

法第七十九条の四第一項第五号の協議が調つていないときとは、法第七十九条の二の規定による登録の申請に係る自家用有償旅客運送について次のいずれにも該当しないときとする。

一地域公共交通会議等において協議が調つているとき。

二前号に掲げる場合のほか、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第五条第十項の協議を経て作成し、又は変更された同条第二項に規定する地域公共交通計画(以下単に「地域公共交通計画」という。)において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められているとき。

(申請者に対する意見聴取)

第51条の8

地域公共交通会議を主宰する市町村長若しくは都道府県知事又は協議会を組織する地方公共団体は、法第七十九条の二の規定による登録の申請に係る特定非営利活動法人等が行う自家用有償旅客運送について地域公共交通会議等において協議を行う場合には、当該申請者の意見を聴取するものとする。

(輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)

第51条の9

法第七十九条の四第一項第六号の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置は、次のとおりとする。

一福祉有償運送の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運送の種別に応じて必要な自動車の保有

二第五十一条の十六第一項に規定する運転者の確保

三福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六第三項に規定する運転者その他の乗務員の確保

四特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六の二第一項第一号に規定する特定自動運行保安員の確保

五第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備

六第五十一条の二十四に規定する整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備

七第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備

八第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置

(有効期間の更新の登録)

第51条の10

法第七十九条の六第一項の規定により有効期間の更新の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した更新登録申請書を権限行政庁に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二登録番号

三自家用有償旅客運送の種別

四第五十一条の二に規定する事項

五運送しようとする旅客の範囲

六事業者協力型自家用有償旅客運送を行おうとする者にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

2前項の更新登録申請書には、第五十一条の三に規定する書類及び登録証を添付しなければならない。ただし、同条第一号、第二号及び第五号から第十四号までに掲げる書類については、既に権限行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

3第一項の更新登録申請書は、有効期間の満了の日までに提出するものとする。

4第五十一条の六の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、「法第七十九条の三第一項」とあるのは「法第七十九条の六第二項において準用する法第七十九条の三第一項」と、「登録番号」とあるのは「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。

(変更登録)

第51条の11

法第七十九条の七第一項の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を権限行政庁に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二登録番号

三自家用有償旅客運送の種別

四変更しようとする事項及び変更予定期日

五新たに事業者協力型自家用有償旅客運送を行う場合にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

六現に行つている事業者協力型自家用有償旅客運送を行わないこととする場合にあつては、その旨

2前項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一第五十一条の三に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるもの

二第五十一条に規定する自家用有償旅客運送の別を変更し、又は第五十一条の二第一号に掲げる路線若しくは運送の区域を増加する場合にあつては、当該変更又は増加について、地域公共交通会議等において協議が調つていることを証する書類(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、当該変更又は増加に係る変更後の同号の地域公共交通計画)

三登録証

3権限行政庁は、法第七十九条の七第二項において準用する法第七十九条の三第一項の規定により登録簿に登録したときは、登録証を訂正し、第一項の申請をした者に交付するものとする。

(法第七十九条の七第一項の事由)

第51条の12

法第七十九条の七第一項の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。

一梁

二前号に掲げるもののほか、道路法、道路交通法その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。

(軽微な事項の変更の届出等)

第51条の13

法第七十九条の七第三項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二自家用有償旅客運送の種別(交通空白地有償運送及び福祉有償運送の双方を行う自家用有償旅客運送者が、交通空白地有償運送又は福祉有償運送のいずれかを行わないこととする場合に限る。)

三路線又は運送の区域(減少する場合に限る。)

四事務所の名称及び位置

五事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数

六運送しようとする旅客の範囲(縮小する場合に限る。)

七事業者協力型自家用有償旅客運送に係る協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所(当該一般旅客自動車運送事業者の変更を伴わない場合に限る。)

八自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第三号及び第五号に掲げる事項

2前項の事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を権限行政庁に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二登録番号

三自家用有償旅客運送の種別

四変更した事項

3前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一第五十一条の三に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されたもの

二登録証

4権限行政庁は、法第七十九条の七第四項の登録をしたときは、登録証を訂正し、第二項の届出をした者に交付するものとする。

(旅客から収受する対価の公示等)

第51条の14

自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する対価を公示し、又はあらかじめ旅客に対し、書面の提示その他適切な方法により説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。

2前項の公示は、事務所及び自家用有償旅客運送自動車内において公衆に見やすいように掲示するとともに、次の各号に掲げる自家用有償旅客運送者の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

一市町村1当該市町村のウェブサイトへの掲載2

二特定非営利活動法人等1当該特定非営利活動法人等のウェブサイト又は関係する市町村若しくは都道府県の協力を得て行う当該市町村若しくは都道府県のウェブサイトへの掲載2

(旅客から収受する対価の基準)

第51条の15

法第七十九条の八第二項の旅客から収受する対価の基準は、次のとおりとする。

一旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内であると認められること。

二合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとつて明確であること。

三当該地域における一般旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、地域公共交通会議等において協議が調つていること(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、当該運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、同号の地域公共交通計画において当該対価が定められていること。)。

(自家用有償旅客運送自動車の運転者)

第51条の16

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合にあつては、道路交通法に規定する第二種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者又は同法に規定する第一種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者(当該効力がその自家用有償旅客運送自動車の運転者として選任される日から遡つて二年以内に停止された者を除く。)であつて、次に掲げる要件のいずれかを備える者でなければ、その自家用有償旅客運送自動車の運転をさせてはならない。

一国土交通大臣が認定する講習を修了していること。

二前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。

2自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる障害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした場合その他輸送の安全が確保されていないと認められる場合には、当該運転者に対して、旅客自動車運送事業運輸規則第三十八条第二項の適性診断を受けさせなければならない。

3自家用有償旅客運送者は、福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第一項に規定する要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える運転者を乗務させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗務させなければならない。

一社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十二条第一項の介護福祉士の登録を受けていること。

二国土交通大臣が認定する講習を修了していること。

三前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。

4第一項第一号及び前項第二号の認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。

一講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

5第一項第一号及び第三項第二号の認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

6第一項第一号及び第三項第二号の認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、告示する。

(自家用有償旅客運送自動車の特定自動運行保安員)

第51条の16の2

自家用有償旅客運送者は、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければ、自家用有償旅客運送自動車を特定自動運行旅客運送の用に供してはならない。

一当該自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員(特定自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の運行の安全の確保に関する業務を行う者をいう。以下同じ。)を乗務させること。

二次に掲げる措置を講ずること。

2自家用有償旅客運送者は、特定自動運行保安員に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

一酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を当該自家用有償旅客運送者に申し出ること。

二疾病、疲労その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれがあるときは、その旨を当該自家用有償旅客運送者に申し出ること。

3自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員を乗務させるときは、当該特定自動運行保安員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が特定自動運行保安員であることを表示させなければならない。

(運行管理)

第51条の17

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければならない。

2前項の責任者は、乗車定員十一人以上の自家用有償旅客運送自動車の運行を管理する事務所及び乗車定員十人以下の自家用有償旅客運送自動車五両以上の運行を管理する事務所(以下「特定事務所」という。)にあつては、当該特定事務所ごとに、法第二十三条第一項の運行管理者又は次の各号のいずれかに該当する者(事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者の特定事務所にあつては、法第二十三条第一項の運行管理者)の中から、当該特定事務所が運行を管理する自家用有償旅客運送自動車の数を二十(同項の運行管理者を運行管理の責任者として選任する場合にあつては、四十)で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上選任されなければならない。

一旅客自動車運送事業運輸規則第四十八条の十二に規定する受験資格を有する者

二道路交通法施行規則第九条の九第一項に規定する要件を備える者

三国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者

3第一項の責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

一第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。

二自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、第五十一条の十六第二項の規定により適性診断を受けさせること。

三福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六第三項に規定する要件を備える者の乗務なしに同項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。

四特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、前条第一項の規定により自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、又は遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。

五特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、特定自動運行保安員に対し、前条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を遵守させること。

六第五十一条の十九の規定により自家用有償旅客運送自動車の運行に関する計画を作成すること。

七第五十一条の二十の規定により、交替するための運転者を配置すること。

八第五十一条の二十一に規定する場合にあつては、同条の規定による措置を講ずること。

九自家用有償旅客運送自動車の運転者又は特定自動運行保安員(以下「運転者等」という。)に対し、第五十一条の二十二第一項から第三項までの規定により確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。同項において同じ。)を常時有効に保持すること。

十自家用有償旅客運送自動車の運転者等に対し、第五十一条の二十二第四項の規定により業務記録を作成させ、及びその記録を保存すること。

十一第五十一条の二十三第一項の規定により運転者等台帳を作成し、事務所に備え置くこと。

十二第五十一条の二十五第二項の規定により事故の記録を作成し、及びその記録を保存すること。

十三その他自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な業務

(運行管理の責任者の講習)

第51条の18

自家用有償旅客運送者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、特定事務所の運行管理の責任者に、国土交通大臣が告示で定める講習を受けさせなければならない。

(運行に関する計画)

第51条の19

自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、道路交通法第二十二条の二第一項に規定する最高速度違反行為、同法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、同法第六十六条の二第一項に規定する過労運転及び同法第七十五条第一項第七号に掲げる行為の防止その他安全な運行の確保に留意して、自家用有償旅客運送自動車の運行に関する計画を作成しなければならない。

(交替するための運転者の配置)

第51条の20

自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、自家用有償旅客運送自動車の運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。

(異常気象時等における措置)

第51条の21

自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、異常な気象、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、自家用有償旅客運送自動車の運転者等に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。

(安全な運行のための確認等及び業務記録)

第51条の22

自家用有償旅客運送者は、運行の業務に従事しようとする運転者等に対して、次に掲げる事項を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者等ごとに確認を行つた旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

一運転者に対しては、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

二特定自動運行保安員に対しては、特定自動運行旅客運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況

2自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、乗務を終了した運転者に対して、酒気帯びの有無について確認し、運転者ごとに確認を行つた旨を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

3自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、アルコール検知器を常時有効に保持するとともに、前二項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行わなければならない。

4自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者等が運行の業務に従事したときは、次に掲げる事項を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

一運転者等の氏名

二運転者等が従事した運行の業務に係る自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示

三運行の業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び運行の業務に従事した距離

四道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故又は異常な状態が発生した場合にあつては、その概要及び原因

(運転者等台帳)

第51条の23

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者等ごとに、次に掲げる事項(特定自動運行保安員については、第四号、第五号及び第七号に掲げる事項を除く。)を記載した運転者等台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。

一作成番号及び作成年月日

二自家用有償旅客運送者の名称

三自家用有償旅客運送自動車の運転者等の氏名、生年月日及び住所

四道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項

五第五十一条の十六第一項及び第三項に規定する要件に係る事項

六事故を引き起こした場合は、その概要

七道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要

八運転者等の健康状態

2自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者(特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては特定自動運行保安員。以下この項において同じ。)が運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者等台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを二年間保存しなければならない。

(整備管理)

第51条の24

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。

(事故の対応に係る責任者の選任等)

第51条の25

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。

2自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を事務所において二年間保存しなければならない。

一運転者等の氏名

二自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示

三事故の発生日時

四事故の発生場所

五事故の当事者(運転者等を除く。)の氏名

六事故の概要(損害の程度を含む。)

七事故の原因

八再発防止対策

(損害を賠償するための措置)

第51条の26

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。

(自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)

第51条の27

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、その自家用有償旅客運送自動車の両側面に、次に掲げる事項を記載した標章を見やすいように表示しなければならない。

一名称

二「有償運送車両」の文字

三登録番号

2前項の標章の記載は、次に掲げるところによらなければならない。

一横書きであること。

二各文字の大きさは同じとし、縦及び横それぞれ五センチメートル以上であること。

3自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、登録証の写しを自家用有償旅客運送自動車に備えて置かなければならない。

(自家用有償旅客運送自動車内の表示)

第51条の28

自家用有償旅客運送者は、第五十一条の十四第一項の対価のほか、自家用有償旅客運送自動車内に、当該自家用有償旅客運送者の名称及び当該自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号を旅客に見やすいように表示しなければならない。

(旅客の名簿)

第51条の29

福祉有償運送を行う特定非営利活動法人等は、その運送サービスの提供を受ける旅客について、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。

一氏名

二住所

三運送を必要とする理由

四その他必要な事項

(苦情処理)

第51条の30

自家用有償旅客運送者は、苦情処理の体制を整備し、旅客に対する取扱いその他自家用有償旅客運送に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。

2自家用有償旅客運送者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。

一苦情の内容

二原因究明の結果

三苦情に対する弁明の内容

四改善措置

五苦情処理を担当した者

(登録証の返納)

第51条の31

自家用有償旅客運送者は、法第七十九条の登録の有効期間が満了したとき、法第七十九条の十一の届出をするとき又は法第七十九条の十二第一項の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく、登録証を運輸監理部長又は運輸支局長(主として指定都道府県等(道路運送法施行令第四条第一項の指定都道府県等をいう。)の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、当該指定都道府県等の長)に返納しなければならない。

(有償貸渡しの許可申請)

第52条

法第八十条第一項の規定により、貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用自動車貸渡許可申請書を提出するものとする。

一貸渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二貸渡人の事務所の名称及び所在地

三貸渡しの実施計画

四貸渡しを必要とする理由

2前項の申請書には、貸渡しをしようとする自家用自動車の貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類を添付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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