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道路運送法施行規則 第二章 旅客自動車運送事業

第3条の2〜第33条・全 52 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送法施行規則第二章 旅客自動車運送事業は、第3条の2〜第33条の全 52 条で構成されています。
  2. 道路運送法施行規則第二章 旅客自動車運送事業が属する道路運送法施行規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第七十五号です。
  3. 道路運送法施行規則の公布日は昭和26年8月18日です。
  4. 道路運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 一般旅客自動車運送事業

(法第三条第一号ロの乗車定員)

第3条の2

法第三条第一号ロの国土交通省令で定める乗車定員は、十一人とする。

(一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様)

第3条の3

法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。

一路線定期運行

二路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送(以下「路線不定期運行」という。)

三前二号に掲げるもの以外の乗合旅客の運送(以下「区域運行」という。)

(事業計画)

第4条

法第五条第一項第三号の事業計画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。

一路線に関する次に掲げる事項

二主たる事務所及び営業所の名称及び位置

三営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数

四自動車車庫の位置及び収容能力

五各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量

六停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程

七自動運行旅客運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前号に掲げる事項

2前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。ただし、当該路線図について地域公共交通会議(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な一般旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客運送に関する協議を行うために一又は複数の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事が主宰する会議をいう。以下同じ。)又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第六条に規定する協議会(次条第一項第二号から第六号までに掲げる者を構成員に含むものに限る。以下「協議会」という。)(以下「地域公共交通会議等」という。)における協議を経たときは、その添付を省略することができる。

一路線

二営業所及び停留所の位置及び名称

三自動車車庫の位置

四道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置

五縮尺及び方位

六自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号に掲げる事項

3法第五条第一項第三号の事業計画のうち路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。

一路線に関する次に掲げる事項

二主たる事務所及び営業所の名称及び位置

三営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数

四自動車車庫の位置及び収容能力

五各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量

六運行系統

七乗降地点の名称及び位置並びに乗降地点間のキロ程

八運行系統ごとの発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあつては、当該発車時刻又は到着時刻

九自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前三号に掲げる事項

4前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。

一路線

二営業所及び乗降地点の位置及び名称

三自動車車庫の位置

四運行系統

五道路法による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置

六縮尺及び方位

七自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第四号に掲げる事項

5法第五条第一項第三号の事業計画のうち区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。

一営業区域

二主たる事務所及び営業所の名称及び位置

三営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数

四自動車車庫の位置及び収容能力

五運送の区間

六発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間

七自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前二号に掲げる事項

6前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した図面を添付するものとする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。

一営業区域

二営業所並びに発地及び着地の位置及び名称

三自動車車庫の位置

四縮尺及び方位

五自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号に掲げる事項

7法第五条第一項第三号の事業計画のうち一般貸切旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。

一営業区域

二主たる事務所及び営業所の名称及び位置

三営業所ごとに配置する事業用自動車の数

四自動車車庫の位置及び収容能力

五自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第三号に掲げる事項

8法第五条第一項第三号の事業計画のうち一般乗用旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。

一営業区域

二主たる事務所及び営業所の名称及び位置

三営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及び地方運輸局長が指定する地域にあつては国土交通大臣が定める区分ごとの数

四自動車車庫の位置及び収容能力

五自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第三号に掲げる事項

(地域公共交通会議の構成員)

第4条の2

地域公共交通会議は、次に掲げる者により構成するものとする。

一地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長

二一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

三住民又は旅客

四地方運輸局長

五一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

六自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に自家用有償旅客運送を行つている第四十九条に規定する特定非営利活動法人等

2地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域公共交通会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

一路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、次に掲げる者

二学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認められる者

(営業区域)

第5条

法第五条第一項第三号の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。

(申請書に添付する書類)

第6条

法第五条第二項の書類は、次に掲げるものとする。

一事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面

二事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面

三事業用自動車の乗務員等(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第七条の二第一項第五号に規定する乗務員等をいう。)の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面

四事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類

五一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、次に掲げる事項に関し、輸送の安全を確保するために、その者が行う投資の内容を定めた計画(以下「安全投資計画」という。)を記載した書類

六一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、安全投資計画に従つて事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有することを証する事業収支見積を記載した書類

七一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者であつて、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとするものにあつては、その旨を記載した書面

八自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類

九特定自動運行旅客運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類

十既存の法人にあつては、次に掲げる書類

十一法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類

十二法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類

十三個人にあつては、次に掲げる書類

十四法第七条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

2法第四条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、前項各号に掲げる書類について、地域公共交通会議等における協議を経たときは、その添付を省略することができる。

3法第八条第一項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新を受けようとする者は、第一項第二号及び第十号から第十三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

4法第四条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとする場合には、第一項第三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

5法第四条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、申請書に第十五条の十二の運行計画と同一の内容を記載した書面を添付したときは、法第十五条の三第一項の規定による運行計画の届出がなされたものとみなす。

(法第七条第三号の国土交通省令で定めるもの等)

第7条

法第七条第三号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。

一許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

二許可を受けようとする者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者

三許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

2法第七条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

一許可を受けようとする者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

二許可を受けようとする者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者

三事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

3法第七条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

一許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

二許可を受けようとする者(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者

三事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

4法第七条第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する法人は、許可を受けようとする者の意思決定に関与し、又は許可を受けようとする者若しくは許可を受けようとする者の親会社等が意思決定に関与している法人とする。

(聴聞決定予定日の通知)

第7条の2

法第七条第五号の規定による通知をするときは、法第九十四条第四項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の上限の認可申請)

第8条

法第九条第一項の規定により、運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等上限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二設定又は変更しようとする運賃等の上限を適用する路線

三設定又は変更しようとする運賃等の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

四変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

2前項の申請書には、原価計算書その他運賃等の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。

3次に掲げる場合には、前項の書類の添付を省略することができる。

一路線を共通にする他の一般乗合旅客自動車運送事業者がその路線を共通にする部分について、現に認可を受けている運賃等の上限と同一の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合

二一般乗合旅客自動車運送事業者が、廃止された一般乗合旅客自動車運送事業の路線と路線を共通にする部分について、廃止前に認可を受けていた運賃等の上限と同一の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合

三一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が、認可を受けている当該事業の運賃の上限の賃率と同一の賃率を適用して運賃の上限の設定の認可を申請する場合

四一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が、認可を受けている当該事業の料金の上限と同一の料金の上限の設定の認可を申請する場合

五前各号に掲げる場合のほか、一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が当該事業の運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請する場合であつて、国土交通大臣(運賃等の上限の設定又は変更の認可の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長。次項において同じ。)が必要がないと認めたとき。

4一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の申請書に法第九条第三項の規定により届け出るべき運賃等の種類、額及び適用方法を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、法第九条第一項の規定による運賃等の上限の認可をしたときは、当該運賃等について同条第三項の規定による届出がなされたものとみなす。

(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の届出)

第9条

法第九条第三項又は第四項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃等の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二設定又は変更しようとする運賃等を適用する路線

三設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

四適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件

五実施予定日

2法第九条第四項の規定による運賃等の設定又は変更の届出に係る前項の届出書には、当該届出に係る運賃等について法第九条第四項に規定する協議会において協議が調つていることを証する書類を添付するものとする。

3次に掲げる場合には、第一項中「当該運賃等の実施予定日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

一当該路線について他の一般乗合旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃等と同一の運賃等の設定又は変更の届出をする場合

二前号に掲げる場合のほか、法第九条第七項各号に該当しないものとして国土交通大臣(運賃等の届出の受理の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)が必要がないと認めたとき。

(一般乗合旅客自動車運送事業に係る影響が小さい運賃及び料金の届出)

第10条

法第九条第一項の国土交通省令で定める運賃は、次のとおりとする。

一路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、次に掲げる運賃

二路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃(地域住民の生活における当該事業の必要性を勘案して国土交通大臣が認めたものを除く。)

三区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃

2法第九条第一項の国土交通省令で定める料金は、特別座席料金その他の車両の特別な設備の利用についての料金及び手回品料金とする。

3法第九条第六項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、運賃(第一項第一号ハに掲げるものを除く。)にあつては当該運賃の実施予定日の七日前までに、同号ハに掲げる運賃及び料金にあつてはあらかじめ、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する路線又は運送の区間

三設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

四適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件

五実施予定日

4次に掲げる場合には、前項中「運賃(第一項第一号ハに掲げるものを除く。)にあつては当該運賃の実施予定日の七日前までに、同号ハに掲げる運賃及び料金にあつてはあらかじめ」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

一当該路線又は営業区域について他の一般乗合旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合

二前号に掲げる場合のほか、法第九条第七項各号に該当しないものとして地方運輸局長が必要がないと認めたとき。

(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の届出)

第10条の2

法第九条の二第一項の規定により、一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃及び料金の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する営業区域

三設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

四実施予定日

2次に掲げる場合には、前項中「当該運賃及び料金の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。

一当該営業区域について他の一般貸切旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合

二前号に掲げる場合のほか、地方運輸局長が必要がないと認めたとき。

(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の認可申請)

第10条の3

法第九条の三第一項の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)認可申請書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二設定又は変更しようとする運賃等を適用する営業区域

三設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

四変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

2前項の申請書には、原価計算書その他運賃等の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。

3申請する運賃等が地方運輸局長が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するときは、同項の書類の一部又は全部の添付を省略することができる。

(一般乗用旅客自動車運送事業に係る影響が小さい料金の届出)

第10条の4

法第九条の三第一項の国土交通省令で定める料金は、時間指定配車料金及び車両指定配車料金とする。

2法第九条の三第五項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二設定又は変更しようとする料金を適用する営業区域

三設定又は変更しようとする料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

四実施予定日

(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の届出)

第10条の5

法第九条の三第三項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃等の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二設定又は変更しようとする運賃等を適用する営業区域

三設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

四適用する期間又は区域その他の条件を付す場合には、その条件

五実施予定日

2前項の届出書には、当該届出に係る運賃等について法第九条の三第三項に規定する協議会において協議が調つていることを証する書類を添付するものとする。

3次に掲げる場合には、第一項中「当該運賃等の実施予定日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

一当該区域について他の一般乗用旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃等と同一の運賃等の設定又は変更の届出をする場合

二前号に掲げる場合のほか、法第九条の三第六項において準用する法第九条第七項第二号又は第三号に該当しないものとして地方運輸局長が必要がないと認めたとき。

(運送約款の認可申請)

第11条

法第十一条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二事業の種別

三設定又は変更しようとする運送約款(変更の認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

四変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

(運送約款の記載事項)

第12条

法第十一条第一項の規定による一般旅客自動車運送事業の運送約款に定める事項は、次のとおりとする。

一事業の種別

二運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項

三運送の引受けに関する事項

四運送責任の始期及び終期

五免責に関する事項

六損害賠償に関する事項

七その他運送約款の内容として必要な事項

(事業計画の変更の認可申請)

第14条

法第十五条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二事業の種別

三変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

2前項の申請書には、第六条第一項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。

3国土交通大臣(事業計画の変更の認可の権限が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(事業計画の変更の届出等)

第15条

法第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、当該各号に定める事項とする。

一路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業1次に掲げる事項2

二路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業1次に掲げる事項2

三区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業1次に掲げる事項2

四一般貸切旅客自動車運送事業1次に掲げる事項2

五一般乗用旅客自動車運送事業1次に掲げる事項2

2前条の規定は、法第十五条第三項の届出について準用する。この場合において、前条第一項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事前届出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。

第十五条の二

第15条の2

法第十五条第四項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。

一主たる事務所の名称及び位置

二営業所について、イからニまでに掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、それぞれイからニまでに定める事項

三停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに停留所間又は乗降地点間のキロ程

2第十四条の規定は、法第十五条第四項の届出について準用する。この場合において、第十四条第一項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事後届出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。

(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)

第15条の3

法第十九条第一項の認可、一般旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴つて事業計画の変更(法第十五条の二第一項の届出に係る事業計画の変更にあつては、同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更に限る。)をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類(書類及び図面により新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)を添付することにより、事業計画の変更の認可又は届出に関する手続を省略することができる。

(一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画の変更の特例)

第15条の4

法第十五条の二第一項の旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一当該路線において他の一般乗合旅客自動車運送事業者が一般乗合旅客自動車運送事業を現に経営し、又は経営するものと見込まれる場合

二当該路線の休止又は廃止について地域協議会(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保に関する協議会であつて、関係地方公共団体の長、地方運輸局長その他の関係者により構成されることその他の国土交通大臣が告示で定める要件を備えるものをいう。以下同じ。)、地域公共交通会議(市町村長が主宰するものにあつては、当該路線が一の市町村の区域内のみにおいて運行しているものである場合に限る。)又は協議会(市町村が組織するものにあつては、当該路線が一の市町村の区域内のみにおいて運行しているものである場合に限る。)において協議が調つた場合

三前二号に掲げる場合のほか、旅客の利便を阻害しないと地方運輸局長が認めてあらかじめ公示する場合

第十五条の五

第15条の5

法第十五条の二第一項の規定により、路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二休止又は廃止しようとする路線

三休止又は廃止の予定日

四路線の休止に係る場合は、予定する休止の期間

五休止又は廃止を必要とする理由

2前項の届出書には、第六条第一項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。

一休止又は廃止しようとする路線の路線図及び現況を記載した書類

二その他地方運輸局長が公示する事項を記載した書類

3法第十五条の二第一項の国土交通省令で定める場合における同項の路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の届出書には、前項第二号の書類に代えて、当該路線の休止又は廃止が旅客の利便を阻害しない旨を証する書類を添付しなければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。

(意見の聴取)

第15条の6

地方運輸局長は、法第十五条の二第一項による届出(同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更の届出を除く。)があつたときは、当該届出の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示するものとする。

第十五条の七

第15条の7

法第十五条の二第二項の利害関係人(第十五条の九において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一法第十五条の二第一項の規定による路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更の後に当該路線において旅客の利便の確保を図ることが想定される者

二旅客その他の者であつて地方運輸局長が当該休止又は廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認めるもの

第十五条の八

第15条の8

法第十五条の二第二項の地方運輸局長の意見の聴取を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見聴取申請書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二届出の件名及びその番号

三意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

四意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

2前項の申請は、第十五条の六の規定による公示の日から十日以内に、これをしなければならない。

第十五条の九

第15条の9

地方運輸局長は、法第十五条の二第二項の意見の聴取をしようとするときは、その十日前までに、関係地方公共団体及び前条第一項の申請書を提出した利害関係人に対し、意見の聴取の日時及び場所(地域協議会において聴取をする場合には、その旨)並びに当該路線の休止又は廃止の内容を書面で通知する。

2意見の聴取は、公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合には、この限りでない。

(事業計画変更の日の繰上げ)

第15条の10

地方運輸局長は、法第十五条の二第三項の通知を行う場合には、同条第二項の意見の聴取を終了した日から二十日以内に、書面をもつてこれを行うものとする。

第十五条の十一

第15条の11

法第十五条の二第五項の規定により、事業計画の変更の日の繰上げの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更繰上届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二休止又は廃止の日を繰り上げようとする路線

三法第十五条の二第一項の規定により届け出た休止又は廃止の予定日

四繰上げ後の休止又は廃止の予定日

(運行計画)

第15条の12

法第十五条の三第一項の一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一運行系統(定期観光運送を目的として定めたものにあつては、その旨を明示すること。)

二地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数並びに始発及び終発の時刻(運行回数が地方運輸局長が指定する運行回数以下のものにあつては、運行時刻)

三一年を通じ継続して運輸をするものでないときは、運輸をする期間

四自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第二号に掲げる事項

2前項第二号に掲げる事項の記載に当たつては、行事等の事由による一時的な需要に応じて追加的に運行される事業用自動車の運行回数並びに始発及び終発の時刻又は運行時刻を除くものとする。

(運行計画の届出等)

第15条の13

法第十五条の三第一項又は第二項の規定により、一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、運行の実施予定日の三十日前(定期観光運送、長距離急行運送等又は臨時運送を目的として定めた運行系統その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通大臣が認めた運行系統の設定又は変更に係る運行計画の設定又は変更の届出にあつては、七日前)までに、次に掲げる事項を記載した運行計画設定(変更)届出書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二設定又は変更しようとする事項(変更の場合にあつては、書類及び図面により新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

三実施予定日

2運行計画の設定又は変更(運行系統の変更に係る場合に限る。)の届出書には、運行系統図を添付しなければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。

第十五条の十四

第15条の14

法第十五条の三第三項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次に掲げるものとする。

一地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数(変更後の運行回数が当該区域について地方運輸局長が定める範囲内の回数となる変更に係るものに限る。)

二運行系統ごとの始発及び終発の時刻

三運行系統ごとの運行時刻(運行回数の変更に伴うものにあつては、変更後においても運行回数が当該区域について地方運輸局長が定める運行回数以下となる変更に係るものに限る。)

2前項の事項に関する運行計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画事後届出書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

(運行計画の変更の届出に関する手続の省略)

第15条の15

法第十九条第一項の認可、一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可、法第十五条第一項の認可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴つて運行計画の変更をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類(書類及び図面により新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)を添付することにより、運行計画の変更の届出に関する手続を省略することができる。

(法第十七条の事由)

第16条

法第十七条のやむを得ない事由は、次のとおりとする。

一運行している路線に係る道路又は橋りようの損壊等により、当該道路又は橋りようを安全に通行することができなくなつたこと。

二前号に掲げるもののほか、道路法、道路交通法その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。

(協定の認可申請)

第18条

法第十九条第一項の規定により、協定の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定設定(変更)認可申請書を提出するものとする。

一当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二設定又は変更しようとする協定の内容(変更の認可申請の場合は、書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

三予定する協定の期間

四協定を必要とする理由

五変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

一協定書の写し

二当事者が収得し若しくは負担すべき金額及びその清算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類

三協定の内容を明示した路線図及び運行系統図

四法第十八条第一号の協定にあつては、共同経営を予定する路線に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業収支計算書

五法第十八条第二号の協定にあつては、共同経営を予定する路線に係る現に設定している運行時刻及び設定を予定する運行時刻を記載した書類

(法第二十条第二号の国土交通省令で定める場合)

第18条の2

法第二十条第二号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において、当該地域の一部又は全部を営業区域とする一般旅客自動車運送事業者による輸送が困難な場合

二一時的な輸送需要量の増加が見込まれる地域において、当該地域の一部又は全部を営業区域とする一般旅客自動車運送事業者による供給輸送力では当該増加に対応することが困難な場合

(法第二十条第二号の関係者)

第18条の3

法第二十条第二号の国土交通省令で定める関係者は、地域公共交通会議等の構成員とする。

(乗合旅客運送の許可申請)

第19条

法第二十一条第二号の規定により、乗合旅客の運送の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した乗合旅客運送許可申請書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二運送しようとする旅客

三運送しようとする期日又は期間

四運送しようとする区間又は区域

五運行時刻(運行時刻を定めないものにあつては、運行する時間帯)

六使用する自動車の種別ごとの数

七運送を必要とする理由

八自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第三号、第四号及び第六号に掲げる事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一予定する運輸数量を記載した書類

二自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類

三特定自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類

(事業の管理の受委託の許可申請)

第21条

法第三十五条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の管理受委託許可申請書を提出するものとする。

一委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二事業の種別

三管理の委託及び受託をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域

四管理の方法

五管理の委託及び受託をしようとする期間

六管理の委託及び受託を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を添付するものとする。

一管理の委託受託契約書の写し

二管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類

三受託者が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号から第十三号までのいずれかに規定する書類

四路線に係る管理の委託及び受託にあつては、当該路線を明示する路線図

(事業の譲渡及び譲受の認可申請)

第22条

法第三十六条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。

一譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二事業の種別

三譲渡及び譲受をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域

四譲渡価格

五譲渡及び譲受をしようとする時期

六譲渡及び譲受を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

一譲渡譲受契約書の写し

二譲渡及び譲受価格の明細書

三譲受人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号から第十三号までのいずれかに規定する書類

四路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る譲渡及び譲受にあつては、路線図

3国土交通大臣(事業の譲渡及び譲受の認可の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(法人の合併又は分割の認可申請)

第23条

法第三十六条第二項の規定により、一般旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出するものとする。

一当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに事業の種別及び路線又は営業区域

二合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名

三合併又は分割の方法及び条件

四合併又は分割をしようとする時期

五合併又は分割を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し

二合併又は分割の方法及び条件の説明書

三合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号又は第十一号に規定する書類

四路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割にあつては、路線図

3前条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。

(相続による事業継続の認可申請)

第24条

法第三十七条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出するものとする。

一氏名、住所及び被相続人との続柄

二被相続人の氏名及び住所

三継続して経営しようとする被相続人の事業の種別及び路線又は営業区域

四相続開始の時期

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一申請者と被相続人との続柄を証する書類

二申請者の履歴書及び資産目録

三申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書

3第二十二条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。

(事業の休止及び廃止の届出等)

第25条

法第三十八条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を除く。)の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二事業の種別

三休止又は廃止の日

四休止の届出の場合にあつては、休止の予定期間

五休止又は廃止する理由

2第十五条の四から第十五条の十一までの規定は、法第三十八条第二項の規定による一般乗合旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、第十五条の五第一項中「事業計画変更事前届出書」とあるのは「事業の休止(廃止)届出書」と、第十五条の十一中「事業計画変更繰上届出書」とあるのは「事業の休止(廃止)繰上届出書」と読み替えるものとする。

第二節 特定旅客自動車運送事業

(事業計画)

第27条

法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一主たる事務所の名称及び位置

二自動車車庫の位置及び収容能力

三自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る次に掲げる事項

2法第四十三条第五項において準用する法第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一営業所ごとに配置する事業用自動車の数

二自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る前号に掲げる事項

3法第四十三条第五項において準用する法第十五条第四項の軽微な事項は、主たる事務所及び営業所の名称及び位置とする。

4第十四条第一項(第二号に係る部分を除く。)、第二項(ただし書を除く。)及び第三項の規定は、法第四十三条第五項において準用する法第十五条の規定による特定旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可申請及び変更の届出について準用する。

(申請書に添付する書類)

第28条

法第四十三条第四項において準用する法第五条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一第六条第一項第一号、第三号、第四号及び第八号から第十四号まで(第十号ロ、第十二号ロ及び第十三号イを除く。)に掲げる書類

二推定による一年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した書面

三特定の運送需要者との契約書又は協定書の写し

(天災等の場合における他の路線による事業の経営)

第29条

法第四十三条第五項において準用する法第十七条のやむを得ない事由は、第十六条各号に掲げるものとする。

(運賃及び料金の届出)

第32条

法第四十三条第六項の規定により特定旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する路線又は営業区域

三設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法

(管理の委託の届出等)

第33条

第二十一条(第一項第二号並びに第二項第二号及び第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十三条第八項の規定による管理の委託の届出について準用する。

2第二十二条(第一項第二号及び第四号並びに第二項第二号及び第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十三条第十項の規定による特定旅客自動車運送事業の譲受の届出について準用する。

3第二十三条(第二項第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十三条第十項の規定による特定旅客自動車運送事業の合併又は分割の届出について準用する。

4第二十四条の規定は、法第四十三条第十項の規定による特定旅客自動車運送事業者の相続の届出について準用する。

5第二十五条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十三条第八項の規定による特定旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。

6第三項の届出をしようとする者は、当該届出に係る法人の設立、合併又は分割に係る登記事項証明書を添付するものとする。

7第一項から第五項までの規定によりそれぞれ第二十一条から第二十五条までの規定を準用する場合において、第二十一条第一項第三号、第二十二条第一項第三号、第二十三条第一項第一号及び第二十四条第一項第三号中「事業の種別及び路線又は営業区域」とあるのは「路線又は営業区域」と、第二十一条第二項第三号及び第二十二条第二項第三号中「第六条第一項第八号から第十一号までのいずれか」とあるのは「第六条第一項第八号(ロを除く。)、第九号、第十号(ロを除く。)又は第十一号(イを除く。)」と、第二十三条第二項第三号中「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第八号(ロを除く。)」と、第二十四条第二項第二号中「履歴書及び資産目録」とあるのは「履歴書」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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