道路運送法施行規則 第4条(事業計画)
- 法第五条第一項第三号の事業計画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一路線に関する次に掲げる事項
- 二主たる事務所及び営業所の名称及び位置
- 三営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
- 四自動車車庫の位置及び収容能力
- 五各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量
- 六停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程
- 七自動運行旅客運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前号に掲げる事項
- 2.前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。ただし、当該路線図について地域公共交通会議(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な一般旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客運送に関する協議を行うために一又は複数の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事が主宰する会議をいう。以下同じ。)又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第六条に規定する協議会(次条第一項第二号から第六号までに掲げる者を構成員に含むものに限る。以下「協議会」という。)(以下「地域公共交通会議等」という。)における協議を経たときは、その添付を省略することができる。
- 一路線
- 二営業所及び停留所の位置及び名称
- 三自動車車庫の位置
- 四道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置
- 五縮尺及び方位
- 六自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号に掲げる事項
- 3.法第五条第一項第三号の事業計画のうち路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一路線に関する次に掲げる事項
- 二主たる事務所及び営業所の名称及び位置
- 三営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
- 四自動車車庫の位置及び収容能力
- 五各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量
- 六運行系統
- 七乗降地点の名称及び位置並びに乗降地点間のキロ程
- 八運行系統ごとの発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあつては、当該発車時刻又は到着時刻
- 九自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前三号に掲げる事項
- 4.前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。
- 一路線
- 二営業所及び乗降地点の位置及び名称
- 三自動車車庫の位置
- 四運行系統
- 五道路法による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置
- 六縮尺及び方位
- 七自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第四号に掲げる事項
- 5.法第五条第一項第三号の事業計画のうち区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一営業区域
- 二主たる事務所及び営業所の名称及び位置
- 三営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
- 四自動車車庫の位置及び収容能力
- 五運送の区間
- 六発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
- 七自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前二号に掲げる事項
- 6.前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した図面を添付するものとする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。
- 一営業区域
- 二営業所並びに発地及び着地の位置及び名称
- 三自動車車庫の位置
- 四縮尺及び方位
- 五自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号に掲げる事項
- 7.法第五条第一項第三号の事業計画のうち一般貸切旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一営業区域
- 二主たる事務所及び営業所の名称及び位置
- 三営業所ごとに配置する事業用自動車の数
- 四自動車車庫の位置及び収容能力
- 五自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第三号に掲げる事項
- 8.法第五条第一項第三号の事業計画のうち一般乗用旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一営業区域
- 二主たる事務所及び営業所の名称及び位置
- 三営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及び地方運輸局長が指定する地域にあつては国土交通大臣が定める区分ごとの数
- 四自動車車庫の位置及び収容能力
- 五自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第三号に掲げる事項
この条文の基本情報
事業計画とは何ですか?
定義事業計画とは、道路運送法施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条第一項第三号の事業計画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法施行規則第4条(事業計画)は、日本の道路運送法施行規則に含まれる条文です。
- 道路運送法施行規則第4条の条文原文は「法第五条第一項第三号の事業計画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 道路運送法施行規則第4条は第一節 一般旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法施行規則の公布日は昭和26年8月18日です。
- 道路運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法施行規則第4条の前の条は道路運送法施行規則第3条の3です。
- 道路運送法施行規則第4条の次の条は道路運送法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800075 - 本サイト収録
道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800075/4